プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

今年の確定申告はもう終わってしまいましたが、来年以降のために伺いたいことがあります。

母(世帯主)と私の2人世帯で、母は遺族年金のみが所得、私は給与所得と不動産所得があります。
以前母を扶養に入れようとしたことがありましたが、遺族年金の受給額が私の給与所得の半分以上だったため、会社では扶養に入れられないとの答えをまらいました。(健康保険も)
そのため、同世帯なのですが、お互い扶養・被扶養関係はありません。

私は給与所得の分は会社が申告しているはずなので、今回は不動産の申告のみe-taxで行いました。
母は申告書にて、「所得のなかった方(遺族年金にマル)」で提出しました。

ここで不思議に思ったのですが、私と母は確かに生計を共にしており、同居しているのですが、確定申告は別々にしなくちゃいけないものなんでしょうか?

確定申告自体初めてなもので、説明が足りない部分がありましたらご指摘お願いします。

ちなみに、自分の確定申告の際、住民税?の申告のところで給与所得は記載しなかったのですが(会社でやってるだろうし)それで良かったのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>以前母を扶養に入れようとしたことがありましたが、遺族年金の受給額が私の給与所得の半分以上だったため、会社では扶養に入れられないとの答えをまらいました。

(健康保険も)

これはsl0922さんの加入する社会保険(年金・健康保険)の「被扶養者」として認められなかったということなので「税金」の申告とはまた別の話になります。

「社会保険」でいうところの「扶養」は「加入者が養っている親族は保険料の負担なく加入して良い」という「特別措置」なので当然ながら親族の収入には一定の制限があります。

つまり、「収入があるなら自分で別途どこかの保険に加入して下さい」ということです。

その収入の基準ですが、組合によって微妙に基準が違うので正確な線引きは直接確認する必要があります。
「参考」として一つリンクを貼っておきます。

『被扶養者の条件』
http://hoken-tetsuduki.com/index.php?%E8%A2%AB%E …

>私は給与所得の分は会社が申告しているはずなので、今回は不動産の申告のみe-taxで行いました。

給与については「年末調整」までしてもらったということですよね?

たしかに、「年末調整」は(見込み年収の仮徴収とも呼べる)「源泉徴収税」と「確定した年収による税額」の過不足を調整するものなので、その事自体は特に問題はありません。

ただ、税務署に提出する「確定申告書」というのは【全ての】所得を「確定」してその上で税金を計算するための「申告」なんです。

「じゃあどうすれば良いのか?」というと、会社で発行してくれる「源泉徴収票」の記載事項を申告書に書き写すだけす。

ちなみに、申告を間違う人など珍しくないので心配せずに早めに修正申告して下さい。(税務署もヒマになりますので分からないこともゆっくり聞けると思います。)

『No.2026 確定申告を間違えたとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

>確定申告は別々にしなくちゃいけないものなんでしょうか?

はい、所得税は一人一人に対してかかります。

被扶養配偶者が保険料を収めなくて良い「年金」とか、「世帯」で考える「【国民】健康保険」などとはまた別物です。

--------------
ところで、社会保険の「被扶養者」にはなれなくても「税金」の優遇措置である「扶養控除」についてはきちんと受けられますので、もし控除していなかったら「修正申告」の時に忘れず追加して下さい。

「なぜ?」かというと、「所得税(国税)」も「住民税(地方税)」も「遺族年金は非課税扱い」なので「課税所得」にならないという考え方なのです。

たとえば、所得税の控除が38万円だとすると税率5%なら1万9千円税金が安くなります。
同じく住民税の控除が33万円なら、税率10%(定率)で3万3千円税金が安くなります。

『No.1180 扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
※これは所得税についてです。(住民税は市区町村のHPか税の通知書を参照)

※ちなみに「住民税」については確定申告のデータが市区町村に送られるので別途申告する必要はありません。

※年末調整の時「扶養控除等(異動)申告書」で申請しておけば来年は源泉徴収票に反映されます。

『扶養控除等(異動)申告書は何のため?』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14581/

もし、これまで控除を申請していなければ「還付申告」といって5年間は申告が可能なのでせっかくですから税務署で聞いてみて下さい。(平成22年以前の収入状況は不明なのでここではなんとも言えませんので。)

--------------
なお、税務署は「所得税(国税)」以外のことは管轄外なのでそれ以外は以下の場所で相談して下さい。
「?」と思ったら相談して損がないようにしたいものです。

・住民税(地方税):市区町村役場
・【国民】健康保険:市区町村役場
・国民年金・厚生年金:社会保険事務所or市区町村役場
・加入中の社会保険:会社の総務

『税についての相談窓口 』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
『日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/
    • good
    • 0

>以前母を扶養に入れようとしたことがありましたが…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>遺族年金の受給額が私の給与所得の半分以上だったため、会社では扶養に入れられないとの…

税金のカテですが、1. 税法に関しては、遺族年金は課税対象外であり、しかもあなたの所得の半分以下であることなどという要件はありません。
会社の解釈が間違っています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>今年の確定申告はもう終わってしまいましたが…

もう 1日早く質問されると良かったです。
15日までなら申告書を簡単に出し直すことができたのですが、明日以降なら「更正の請求」と少々手続きが複雑になりますけど、母を控除対象扶養者として申告し直してください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

>(健康保険も)…

2. 社保と 3. 給与 (家族手当) は、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
会社がそう言うのならそうなのでしょう。

>給与所得の分は会社が申告しているはずなので、今回は不動産の申告のみe-taxで…

だめだめ。
確定申告は、すべての所得が申告対象です。
だからどっちみち確定申告のやり直しが必要です。

確定申告とは、給与の年末調整をいったんご破算にし、合計所得金額から所得税を計算し直し、給与で前払い (源泉徴収) させられた分を引き算して、残りを新たに納める制度のことなのです。

>同居しているのですが、確定申告は別々にしなくちゃいけないもの…

国保の場合の国保税を除いて、税金というものは個々人に課せられるのであって、世帯単位とか家族単位とかではありません。

>確定申告の際、住民税?の申告のところで…

申告書の中の「住民税に関する事項」欄は、特別の事由がない限り、空白のままで良いです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

>私は給与所得の分は会社が申告しているはずなので、今回は不動産の申告のみe-taxで行いました。


それダメですよ。
確定申告する場合、給与所得も申告しないといけません。
一部の所得を除き、所得税(住民税も)は、すべての所得を合算し、そこから社会保険料控除や扶養控除、生命保険料控除、基礎控除などの所得控除を引き、課税所得をだし、それにその額に応じた税率をかけ計算します。
そして、給与所得での源泉徴収税額と比べ、足りなければ追納します。

すぐに「修正申告」されることをおすすめします。
それでないと、税務署から呼び出し通知行きますよ。
それが行ってから、申告となるとよぶんな税金も払わなくてはいけなくなります。

>ここで不思議に思ったのですが、私と母は確かに生計を共にしており、同居しているのですが、確定申告は別々にしなくちゃいけないものなんでしょうか?
そのとおりです。
税金は、扶養しているいない、同居しているいない、世帯が同じ別に関係なく、個人ごととにかかるものです。

>ちなみに、自分の確定申告の際、住民税?の申告のところで給与所得は記載しなかったのですが(会社でやってるだろうし)それで良かったのでしょうか。
いいえ。
前に書いたとおりです。
すぐに、「修正申告」してください。

なお、扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。
遺族年金は非課税ですから、税法上お母様の所得は0円です。
お母様を健康保険の扶養にはできないでしょうが、同居なら「生計が一」とみなさられますから、税金上の扶養にでき控除を受けることができ、税金を少なくすることができます。
なので、「修正申告」でお母様を扶養にすればいいです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!