プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

合宿で、仮免をとって技能の二段階を六時間ほど乗ってるのですが、都合で時間がなくなってしまったのです。そこで他の教習所で通学で取りたいのです。仮免とその6時間分は他の教習所では意味がないのでしょうか?やり直しなんでしょうか?

A 回答 (3件)

 法律上は、卒業検定直前3ヶ月以内に、路上練習を10時間実施することが条件になっています。

したがって、練習した6時間を証明するもの(教習原簿など)が有れば無駄にはならないはずです。法律上は。
 ただ、新しい教習所としてはあまり良い顔をしないと思いますし、その地域の路上で練習しておかないと路上検定で不利になるとも思いますので、第2段階の最初から始めることをお勧めします。「仮免所持で入校」という扱いが有ると思いますので、通学を予定している教習所で尋ねてみてください。

 なお、仮免許は公安委員会が交付するものですので、教習所を移っても交付から6ヶ月間は有効です。退校時に「仮免許証」を必ず受け取ってください。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/01/11 23:09

公認教習所間の転校の際には教習歴はそのまま移動できる


はずです。

全国の教習所は同じ基準で教習をやっているということに
なっているので問題ないはずです。

ただし、料金は、パックの割引をなしとして計算しなおして、退校する方の学校では返還されるはずなので、
総額としては、最初から同じ教習所に通っていたのより
割高になると思います。

それと、学科の自主経路の設計は受けなおすようにいわれそうな気がします
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/01/11 23:10

仮免許を取得した状態は保たれると思います。


仮免許も言わば正規の免許ですから。
で 6時間分の教習は無効になるんじゃないかと思います。

6時間分については次に行く教習所に問い合わせてみるのが確実だと思いますよ。
次の仮免許からの教習も通常のパックではないと思いますので
そこらへんの確認も必要ですしね。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/01/11 23:08

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