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合同会社設立と同様に、株式会社設立においても公証人役場の認証を不要(法改正)とすることはできないのでしょうか。
合同会社から始めた場合や合同会社から株式会社に移行した際に公証人役場による認証を不要とすることを考えると、
法務局さんが認めることで、株式会社設立可能という形になるとよいと思うのですが。
迅速かつ円滑な設立が行えるとともに設立コスト削減などの効果も期待できるかと思います。
また、株式会社の場合、株主の方々に認めていただかなければ成り立たない(設立時、後含む)ため、2重、3重のチェック体制(株主・公証人役場・法務局)が設立に至るまでにあるように思えます。
それだけ、大変なものということは理解はしておりますが、設立等に関しても簡素化は必要と私は考えております。

それと、会社設立日を法務局の業務日(平日)だけでなく、一定期間内であれば事後申請も行える形になるとよいと思うのですが。
設立をする際の日にちなどは縁起を担ぐこともあるため、一定期間内(設立日から例えば14日以内)であれば認めて(祝日含む)いただけると
よいと思うのですが。

※以前、株式会社で設立した際、公証人役場側のシステムの問題(新会社法施行当年)で、
私の名字が常用漢字でないため、行政書士の方がパソコンのペイント機能を使って、
書き換えていただいた際、定款の氏名の後ろに「はてなマーク?」がつき、歯がゆい思いも致した経験もあるため、
直接、法務局さんの方で受理された場合は、問題なく受理いただけたものと考えると、
本当に歯がゆい、気持ちが致します。


以 上

お手数お掛けして申し訳ございませんが、ご回答のほどいただけますと、幸いです。
よろしく、お願い致します。

※今は会社はしておりませんが、また、気持ちが立ち上がり、諸問題(資金等)が解決した際は、
やりたい気持ちはあります。

A 回答 (2件)

>また、株式会社の場合、株主の方々に認めていただかなければ成り立たない(設立時、後含む)ため、2重、3重のチェック体制(株主・公証人役場・法務局)が設立に至るまでにあるように思えます。



 定款の存否、定款の記載内容等について明確性を確保し、後日の紛争を防止することが定款認証制度の趣旨とされています。そもそも、株式会社という仕組みは、不特定多数の人が会社に出資することを前提にしています。ですから、株主は有限責任(会社が倒産しても、会社の債務を株主が払う責任はない。)とし、不特定多数の株主が経営に携わることは、物理的にも能力的にも現実的ではありませんから、株主が経営を任せられると思われる人物(取締役は、株主である必要はない。)を選ぶような仕組みにしているわけです。
 一方、合名会社、合資会社、合同会社というような持分会社は、出資者=経営者ということが前提になっていますから、自ずと出資者は特定、少数になりますし、経営者になるような人ですから、自分で紛争防止の手立てを講じる能力があるはずですから、原資定款の認証は要求されていません。
 しかしながら、現実の日本社会ではどうでしょうか。仮に私が会社を設立するので出資を募ったとして、御相談者は見ず知らずの私に出資をするでしょうか。おそらく、設立詐欺を疑うのではないでしょうか。
 会社を経営しようと思う人が、自ら出資するのが通常でしょうし、せいぜい、親族や友人といった特定少数の人から出資を募るのではないでしょうか。それだったら、持分会社のほうが本当は相応しいのですが、知名度の点から株式会社を選択する人が多いのでしょう。もっというと、事業規模から個人事業でも十分な場合が多いのですが、法人の方が税務上有利だとか、取引先が抱く「法人」に対する社会的信用(個人事業より法人の方が信頼できるというのは、多くは誤解や幻想だと思うのですが)の点から、法人化するということも良くあることです。
 そういう社会の現実からすると、設立される「株式会社」の多くは、個人事業と大差のない小規模、零細な会社が圧倒的な数でしょうから、定款認証の必要性は希薄でしょうね。いずれにせよ、会社法を改正しなければ、どうしようもないところですが。

>それと、会社設立日を法務局の業務日(平日)だけでなく、一定期間内であれば事後申請も行える形になるとよいと思うのですが。

 平成24年3月15日、管轄法務局で、甲株式会社(本店X市Y町123番地)という会社が存在していないことを確認して、同日、平成24年3月11日を成立日とする甲株式会社(本店X市Y町123番地)の設立登記を申請したところ、平成24年3月19日に、平成24年3月10日を成立日とする甲株式会社(本店X市Y町123番地)の設立登記が申請された場合、その法的処理は複雑になってしまいます。
 ですから、御相談者の希望を叶えるには、法務局の業務を年中無休にするしかありませんが、国家公務員の人件費削減が叫ばれる中、人件費が増加することになっても構わないという多くの国民の声があるかどうかが問題となるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございます。
また、わかりやすく丁寧に教えていただき、ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2012/03/19 10:42

定款に認証については、その必要性についてしっかりとした議論の上で法改正されるとよいな、と私も思いますね。



定款の認証と法務局での登記申請での受理行為では、その立場も考え方も異なるので、単純に同一視すべきではないと思いますね。これを一緒にするためには、公証役場の機能を法務局に持たせられれば良いですね。

設立の日ですが、定款上の設立の日をもって会社の設立日になると思います。法務局の執務日ではなかったと思います。ただ、法的に第三者への対抗要件は登記の日となりますけどね。

お名前の件ですが、法律で人名漢字として有効な字??などとして定めがあったはずです。ですので、これに該当しないような字を利用される場合には、どうしても無理が生じると思います。
定款が紙定款であれば、パソコンで作った文字も問題ないですし、手書きでもかまいません。しかし、電子定款のような場合には、公証役場での印刷となりますから、パソコンに依存するような文字は利用できませんね。また、公証役場を通過したとしても、法務局での登記はコンピュータ化されているでしょうから、法律などで定められている文字に読みかえられてしまい、読み替えのできない文字であれば、別な証明書類等による確認として必要書類の追加が発生することでしょう。

私は、母の実家が『辺』の文字が含まれる姓で、自宅が『高』の文字が含まれる姓です。不動産登記や法人登記の経験があり、調べたことがありますが、昔の手書きの書類での管理であれば自由度が高かったですが、市町村・法務局のコンピュータ化により制約がありますね。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございます。
わかりやすく、丁寧に教えていただき、ありがとうございます。
また、一部でも共感いただけ、幸いに思います。

近年多く使われている非常用漢字(氏名)にも対応いただける時代が、
早く来ること(表示されない者の気持ちを考えて)を願ってやみません。

お礼日時:2012/03/19 15:21

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