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34歳女性、派遣社員です。
今の会社に勤めて4年目、もうすぐ5年目に突入します。

現行の契約は6号の翻訳業務ですが、その他業務としてお茶くみが日常的に発生しています。
このため、派遣契約を専門26業務から自由化業務へ切り替えるよう派遣会社から言われました。

本日、派遣先の人事部長と所属部署の部長から呼び出しを受け、
自由化業務に切り替わっても3年後には直接雇用にする、念書を書いてもいいと言われました。

しかし私は、それならば3年後と言わず次の契約から直接雇用にしてくださいとお願いしたところ、
ペナルティとして紹介料が発生し、派遣会社へ100万ほど支払う必要が出てくると言われました。

それでは、いったん雇用契約満了にしてから再雇用してはどうかと大胆な提案をしてみましたが、
契約満了にしてから何か月間か再雇用してはいけないという法律だか、契約だかがあるそうです。

私は、それが数か月ならば、無職の状態でもかまわないと申し出ました。

話し合いはつかないまま終わりましたが、この再雇用してはいけない期間がどのくらいあるのか気になって仕方ありません。

派遣先企業の私に対する評価は高く、これまでにも何度か直接雇用のお話はいただいていましたが、契約社員なのでOKしていませんでした。

結局は会社が決めることなのですが、どなたかこれについて詳しく分かる方いらっしゃいませんか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

これは法律や派遣会社の差し向けたことじゃありません。


ただの会社と会社のお約束事です。

私は派遣会社勤務ですが、こういう引き抜きで正しく手順を踏む会社さんは違約金だのなんだのくれますが貴女のように、専門26業務から自由化業務に切り替わるひとに適用する話じゃない。
もっともっと専門職で会社の要って人に限りの話です。

だからこれは貴女の派遣先の企業さんが貴女を直接雇用することで派遣会社と疎遠になりたくない、会社同士の信用問題というものがあるからです。

貴女がもし派遣会社に勤務していたらどう?
探すときだけ派遣を利用し、良かったらバイバイ。
あとは直接雇用でいいじゃん!っていうのは本人はいいけど会社同士ではマナー違反。
それは派遣先もちゃんとわかってますよ、ちゃんとした会社ならそういうことはしないんです。
人材派遣にとって人は商品。
その商品を盗むのはビジネスマンはしないのです。

>この再雇用してはいけない期間がどのくらいあるのか気になって仕方ありません。
そんなものはないです。
社員だと同業他社の就職について判例で決まられた期間がありますが貴女にはない。
派遣先がいいって言えばできますよ。
ただそれをしてまで、派遣会社ともめたくないというのがあるのでしょう。

詳しくは労働者派遣法33条(派遣労働者に係る雇用制限の禁止)をどうぞ。
派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者との間で、正当な理由がなく、その者に係る派遣先である者(派遣先であつた者を含む。次項において同じ。)又は派遣先となることとなる者に当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨の契約を締結してはならない。
2 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者に係る派遣先である者又は派遣先となろうとする者との間で、正当な理由がなく、その者が当該派遣労働者を当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結してはならない。

つまり、これはあくまでも会社同士がそういう約束で話しているお約束事ってことです。
法律は関係ありません。
ペナルティはそういう約束事の「契約」なのでどうしても免れることはできません。
つまり貴女がペナルティを免れたいから辞めても、その後に貴女を雇用するとは限らないのです。一番いいのは会社に任せることです。
貴女のように派遣会社ではこういうやり取りで社員を正社員や契約社員にするために手放しています。
別に派遣会社が止めているわけじゃありません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。

法律ではなくビジネスマナーの問題ということですか。

私はこの自由化により、3年後ではなく今すぐ直接雇用なら雇用継続を考えてもいいと申し上げたところ、
確かに100万円のペナルティが発生し、再雇用してはいけない期間があると人事部長はおっしゃったのですが。
派遣会社も商売だからそう簡単に人を手放さないとも言及されました。

派遣会社も派遣先企業も、それぞれの立場や認識の違いでおっしゃることがバラバラなので、
会社任せにできないと感じています。

補足日時:2012/03/26 09:26
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