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お世話になります。
大正時代の電報文が載った文書が見つかり、興味本位で読んで見たらこれがチンプンカンプンな個所が多々あります。

理解できる方いらっしゃいましたら、ご助言をお願いします。

「一タ二ノブンゲン五二カホンヒ七チセ(四〇二)ヲモツテサノトウリコウフセラル〇」


大体察しが付く箇所は:

ホンヒ   本日
ヲモツテサノトウリコウフセラル〇  を持って交付された。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

解釈一例・・・谷さんと言う人の身分に関する通達?


「一タ二ノブンゲン五二カホンヒ七チセ(四〇二)ヲモツテサノトウリコウフセラル〇」
 ↓
「一つ、谷の分限5月2日、本日7時 セ(402)を以て左のとおり公布せらる○」
 ↓
一=ひとつ.
チ=シ+゛では2文字になるのでチで通用.
  ・電報料金は文字数で計算する為字数を節約した。
   この電文も一~○で40字丁度です。
   or チセが文書記号かも.
  ・“時”は旧仮名遣いでもジなのですが
   「シとした場合,他の何かとの混同を避けて
    チとしていたのではないか」ととりあえず解釈します.
セ(402)=文書記号.
分限=公務員の身分に関する基本的な規律.身分保障.
  ブンゲン=分限とすれば、タニは人名で公務員です.
○=文末記号?

*90年前の日本語ではなく電文記法の習慣と用語法、及び官庁/企業などの組織内文書用語によるもの,更に旧仮名遣ひです。
漢文的用語ではありますが、無駄がなく端的に伝わるので電報には向いてます。日本語としては現代と差ほど変わりません。
“90年前”というと目を惹くので表題として効果的ではありますね。
公務員削減の件で、民主党の前原氏も“分限”を使って連合側と揉めていました。

なお もって=以て/以って。
以上ご参考です。
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この回答へのお礼

お礼も質問を締め切るのも忘れて大変失礼しました。
今更ですがご回答有難うございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2012/10/18 16:49

A No.2です。


以下の仮定が正しければ、意味の通る文章ができたように思います。

1.原文は縦書き
2.本質問に書かれた電文の直後に
リクカイグンブカン二シテ九テ二
マタワ一タ二ノカンシヨク二アルモノワゲンエキトス
タダシヨビエキ、コウビエキマタワタイエキノブカン二シテソノナンシヨク二アルモノワ
コノカギリ二アラス
が続く

まず、先の回答で「符丁・略号」として説明したものを『』でくくって書いてみます。また、適当に改行を行います。
『一タ二』ノブンゲン
『五二カ』ホンヒ『七チセ(四〇二)』ヲモツテ
サノトウリコウフセラル〇
リクカイグンブカン二シテ『九テ二』マタワ『一タ二』ノカンシヨク二アルモノワ
ゲンエキトス
タダシヨビエキ、コウビエキマタワタイエキノブカン二シテソノナンシヨク二アルモノワ
コノカギリ二アラス

一タニ→台湾総督
五ニカ→これは全くの推定ですが、勅令の公布を行った者。 本勅令においては「総理大臣、陸軍大臣および海軍大臣」
七チセ(四〇二)→先の回答(チセ(四〇二))と若干違いますが、勅令第四〇二号
九テニ→朝鮮総督

以上を踏まえ、かな漢字交じり文に直し、誤記訂正、熟語の詳細説明を行った上で原文にはなかった言葉を補完して書き直してみます。文章の前後関係がわかりにくい場合はお手数ですが縦書きに変換願います。
電文ここから

台湾総督の身分についての法律上の地位、資格は
総理大臣、陸海軍大臣によって、本日、勅令第四〇二号で
左の通り公布される(縦書きである事に注意。また○は句点もしくは段落替えを表す)

陸海軍武官で、かつ朝鮮総督又は台湾総督の官職に在る者は
現役武官とする。
但し、予備役、後備役、又は退役武官でその官職に在る者は
その限りではない

電文ここまで

それから、ご覧になっている電文に受信月日が「大正八年八月一九日」、受信元が「台湾総督府」だったら更に、信頼性が上がるのですが…

いつもにも増して、散漫な回答文になってしまいました。申し訳ありません。
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一部しか分かりませんが



1タニ=台湾総督
チセ(四〇二)=勅令第四〇二号
ではないでしょうか。
うまくまとめられませんが、回答に至るまでの経緯は以下の通り

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7389538.html
A No.1さんへのお礼を拝見し、この電文の発信年を「大正八年」と推定(根拠 『軍令陸第二十一号 台湾軍司令部条例』、『勅令四百号(ママ) 要塞地帯法第十八条及第二十八条を除き台湾に施行』したのは大正八年八月 なお勅令第四〇〇号は四〇五号の間違いか?)

チセ(四〇二)とは「勅令第四〇二号」ではないかと推定し、大正八年の勅令第四〇二号を確認したところ以下の内容である事を確認

勅令第四〇二号
題名:陸海軍武官にして朝鮮総督又は台湾総督の官職に在る者の分限に関する件
大正8年8月19日公布 同日施行
陸海軍武官にして朝鮮総督または台湾総督の官職に在るものは現役とす但し予備役後備役又は退役の武官にして其の官職に在るものはこの限りに在らす
(原文はカタカナ、漢字は現在使用されているものに訂正)

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7389311.html
A No.1さんへのへの補足内容から
1タニ=台湾総督
を表すどこかの組織(恐らく内閣。陸軍かも?)の符丁もしくは略号ではないかと推定


以上は
アジア歴史資料センターにて確認(下記URL)
http://www.jacar.go.jp/

「勅令第四百二号」
レファレンスコード A03021214200
「勅令第四百五号」
レファレンスコード A03021214599

を基に推定しました。
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