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友人と原動機付自転車に二人乗りをし、警察に止められました。
運転者から0.25mg/L以上のアルコールが検出ましたが、歩行等に問題はなく、おそらく酒気帯び運転で処理されるそうです。
同乗させてくれと私が依頼したことになっており、罰金を払うことは必須です。
そこで同乗者である私について、免許の停止または取り消しについて処分はあるのでしょうか?
現在仮免許を取得しております。

どうか教えてください。

A 回答 (3件)

恐らく、自動車運転時と同じ処分が課されると思われます。


その為、二人乗りしていたことと、バイク運転者が飲酒していたことを認知していたことからしても、罰金刑だけで済むとは考えにくいでしょう。
減点か免停は確実視されると思われます。
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あなたの免許の発行停止や教習所の退学も有り得ますね。


どんな処分であろうと自業自得であり、受けざるを得ないでしょうね。
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同乗者の違反点数はありません、更には違反点数は【減点】ではなく【加点方式】です、引かれるのではなく溜まって行くのです、だから累積点数とか言われます。



問題の原付に原動機付自転車に二人乗り自体違反ですよね?友人は酒気帯び運転の6点と定員外乗車は1点の違反点数の加点があります。

質問の質問者様ですが、同乗者への違反点数はありません、警察で調書取られました?
検察庁に呼ばれない限り罰金はありませんが、もし今後、検察に呼び出される様な事があれば、
運転者が酒気帯び運転での同乗者は 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 が科せられる可能性が高いです。

最悪でも罰金と言う処罰で済むと思うので、現在の教習には何の影響も無いでしょう。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/insyu/i …
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