A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
未成年の免許外運転ですね、現状誰にも迷惑は掛けていない事が何よりの救いでしょうかね。
事故を起こす前で良かったですね。
刑事処分ですが。
過去に犯罪に絡んでいなければ、家庭裁判所に送致です、呼び出しもあるでしょう、真面目な服装で出廷してくださいな、初犯なら保護観察もしくはお咎め無しでしょう。
真面目な方なら、少年院送致はまず無いと思います。
懲役・罰金は成人として扱われれば可能性はありますが、それもまずは罰金で済むでしょう。
懲役なんて余程の場合の話です。
どちらにしても家庭裁判所送致か罰金(50万以下、実質30万位でしょうか)のどちらかだと思いますよ。
弟さんの過去も現在も全く解りませんので・・・何も無い前提なら家庭裁判所送致と思います。
行政処分ですが。
25点の取り消しです、2年間免許取得は拒否されます、2年後免許取る為には、まずは取り消し処分者講習の受講が必要になります。仮免許取ってからでも2日間受講して下さい。
取り消しの前に聴聞会に呼ばれます、平謝りしてきて下さい、半年の免停に減刑される可能性は極めて低いですが、普通免許所持してる責任として、聴聞会でちゃんと平謝りして責任とって来て下さい。
ざっとこんな感じです、無免許運転の罰則は刑事処分(検察庁or家庭裁判所)と行政処分(公安委員会)の二つが科せられます。
なんども言いますが、事故を起こしていないからですからね。これをラッキーとか思ってるなら、再び同じ事して次は懲役すらあり得ます、死亡事故になれば人生棒に振りますよ。
2年間しっかり反省して下さい、出来なければ今度は無免許で事故を起こすかもしれませんよ。
No.3
- 回答日時:
13年12月以降、無免許運転は3年以下の懲役または50万円以下の罰金 点数は25点で欠格期間は2年間になりました。
それまでは1年以下30万円以下、19点で欠格1年間でしたけどね。
京都の死亡事故以降引き上げられました。
それまでは20万程度だそうですから、30万程度を考えれば良いかと。
裁判所がどう考えるかです。
18歳とはいえ、働いているのか、学生なのかでも違うと思います。
前歴も関係しますし。
刑事罰としては、不起訴になる可能性もあります。
行政処分としては、免許取り消し、欠格期間2年は付くと思います。
未成年とはいえ微妙な年齢
場合によってはお小言で済む場合もあるらしいですし。
バイクを貸した方にも同様の罰則があります。
こちらが成人の場合は一発ですね。
No.2
- 回答日時:
まず、未成年者の犯罪は家庭裁判所がどのようにするかを決めます。
今回の場合、交通犯になりますから、検察庁へ逆送されることになると思われます。
逆送されると、成人者と同じ裁判ということになりますが、罰金刑があるので略式裁判になると思います。
略式は、指定日に出頭すると判決だけ言い渡され、その場で罰金納付ということになります。
交通とはいえ、罰金刑になりますから「前科」が付くことは覚悟してください。
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
それと行政処分は別ですから、聴聞会へも呼び出しがあります。
無免許扱いですから、取り消しは確実です。
No.1
- 回答日時:
おそらく無免許なので、点数が25点でしょう
罰金は検察庁が決めるので、直ぐにはわかりません。
罰金を払わなければ、交通刑務所での労務作業に
なりますね。
けっこう高額だと思いますよ
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