質問させてください。(質問がおかしかったらすみません。)
今旦那の扶養に入ってます。今子ども2人いて、9月に下の子も保育園に入れるつもりです。
その、9月から働きたいのですが扶養内で働こうと思いましたが、若いうちにたくさん稼いでおこうと思い、年収130万以上働くつもりです。インターネットで年収150万以上働くと良い。と書いてあったのですが、本当にそれが1番得ですか?
それと、私の保険とか、子どもの保険とか、年金とかは誰が払うようになりますか?私がどの位働くのが1番いいか教えて下さい。
(旦那は、月17~20万。派遣)
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>今旦那の扶養に入ってます。
夫は社会保険に加入していて、質問者の方は夫の健康保険の扶養(子供も)であり第3号被保険者になっているということですね。
扶養には
・税金の扶養
・健康保険の扶養
があります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。
「税金の扶養」について
税金の面では妻の年収が問題になります。
その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。
「健康保険の扶養」
健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。
「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」
たとえパートでも法律上は概ね下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。
1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。
つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。
逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。
「夫の扶養の限界」
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。
つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。
話の順序として以下のようになります。
1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」
妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。
2.「夫の扶養の限界」
これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。
ですから例えば
『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』
1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。
『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』
1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。
となれば会社で社会保険に加入するか国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。
つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。
要するに130万と言うのは1の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛からない場合に有効なのですが、パートなどの場合はよほど時給が高くない限り1に引っ掛かってしまうので130万と言うのは殆ど意味がありません。
ですから103万と言うのは税金の扶養、130万と言うのは健康保険の扶養の話です。
ただ前述のように健康保険の扶養が130万と言うのは正しくありません、あくまでも「夫の扶養の限界」が130万と言うことであって、それ以下でも「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を超えてしまえば妻自身が社会保険に加入することになり、当然結果として130万以下でも夫の健康保険の扶養から外れることになるのです。
ただその「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」というのは前述のように金額ではなく1ヶ月の勤務日数や1日の勤務時間なのです。
ですから夫の健康保険の扶養から外れたくなければ、前述の社会保険の加入条件から外れるような勤務条件にしてもらうことです。
さらに言えることは、まず質問者の方がどのように働こうかと考えているかによります。
パートだから2,3年あるいはせいぜいやっても4,5年程度でそんなに長くやる気はないのか、あるいはパートといえども出来れば10年、15年と長くやりたいと考えているのか?
また家族計画はどうなのか?
もう子供はいるしこれから作る予定はないのか、あるいはまだ子供はいなくてこれから欲しいというのか。
長期的展望に立てば国民年金の第3号被保険者でいるよりは質問者の方自身が厚生年金に加入したほうが将来の支給額が多いだろうし、また例えば健康保険に夫の被扶養者として加入していれば無理ですが質問者の方自身が被保険者として加入するならばけがや病気の場合に傷病手当金が出ますし、妊娠して産休を取れば出産手当金が出ますし、雇用保険からは子育てと言うことことで育児休業をとれば育児休業給付金が出ます。
しかもこれらは場合によっては退職の仕方によっては退職してももらうことが出来ます。
ですが短期的展望に立てば年金が増えるといってもたいした金額じゃないし掛金のほうが多いかもしれない、また傷病手当金も出産手当金も育児休暇給付金も関係なく単にたまに病院に行くだけであれば、夫の扶養になっていても同じですし、夫の扶養になっていれば保険料は無料ですので、質問者の方自身が被保険者になって保険料を払うのは無駄と言うことになります。
これらの個々のことを考えて、さらに最終的にはそれらを総合してどうすれば一番自分にとって幸せなのかを考える必要があるということです。
<字数制限により続く>
No.10
- 回答日時:
子どもの保険料は被扶養者なので発生しません。
ご自分の社会保険料の負担が必要になります。扶養から外れたら、ご自分の年金は会社負担と自己負担の2パターンがあり得ます。No.8
- 回答日時:
<前回の続き>
妻の方の収入が103万をオーバーして130万になったらどうなるか。
社会保険に加入となりますので、社会保険料は総支給額の約14%ですので
1300000×14%=182000
182000円が社会保険料として天引きされます。
そして所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が配偶者特別控除の11万に減ってしまいます。
この差額の27万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると
270000×10%=27000・・・夫の今年の所得税増
ということで27000円所得税が増えます。
一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が配偶者特別控除の11万に減ってしまいます。
この差額の22万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので
220000×10%=22000・・・夫の来年の住民税増
ということで22000円来年の住民税が増えます。
つまり妻の収入が103万から130万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で
27000+22000=49000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額
ということで49000円増える訳です。
妻は収入が103万から130万へ27万増えますが、社会保険料は控除されるので
270000-182000=88000
この88000円に課税されます。
所得税は5%なので
88000×5%=4400・・・妻の今年の所得税増
ということで4400円所得税が増えます。
一方住民税は一律10%なので
88000×10%=8800・・・妻の来年の住民税増
ということで8800円来年の住民税が増えます。
つまり妻の収入が103万から130万に増えれば、妻の今年の所得税と来年の住民税との合計で
4400+8800=13200・・・妻の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額
ということで13200円増える訳です。
ということで夫と妻の二人合わせると
49000+13200=62200
夫と妻の今年の所得税と来年の住民税で62200円増えるわけです。
さらに前述の社会保険料もあるので
62200+182000=244200
つまり税金と保険料で244200円が増えると言うことです。
しかし収入は27万増えているので
270000-244200=25800
つまり103万から130万へ頑張って働いて収入を27万増やしても、家計全体の手取りは25800円しか増えないと言うことです。
その原因は244200という支出の増額です、しかしその内訳は税金が62200で保険料が182000です。
つまり税金に関しては103万を超えて配偶者控除がなくなっても配偶者特別控除があるので緩やかな増額なので手取りがマイナスになることはありませんが、社会保険で「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を超えると一気に保険料が発生するので大きく手取りはダウンすることになります、それが130万あたりでやっとダウンしたマイナス分を取り戻せるということです、つまり130万は殆ど関係なのです。
しかも現在政府はパートなど非正規労働者の厚生年金と健康保険への加入拡大を検討しています、これが実現すれば最初に書いた社会保険の加入義務の4分の3が2分の1となり益々130万なんて殆ど意味がなくなります。
さらに前述のようにそれも長期的展望にたって先を見据えるのか、短期的展望にたって目先の金にこだわるのかは質問者の方の考え方次第です。
本当に損か得かはここまで考えないと判らないと言うことです、それができなければそれは損な働きからき方をすると言うことです。
>その、9月から働きたいのですが扶養内で働こうと思いましたが、若いうちにたくさん稼いでおこうと思い、年収130万以上働くつもりです。インターネットで年収150万以上働くと良い。と書いてあったのですが、本当にそれが1番得ですか?
まずは前述のように長期的展望にたって先を見据えるのか、短期的展望にたって目先の金にこだわるのか、どちらにするのかです目先の金にだけこだわって後になって後悔しても遅いのです、それをじっくり考えましょう。
それでも目先の金が優先するというなら社会保険で「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」以下で働くことです、ただそれは前述のように金額ではなく働く日数や時間に依るということです。
あるいは130万を越えるように働くことです、つまり「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を超えて130万に達するまでの間が一番損な働き方になります。
一般には110万や120万で「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を超えて妻自身が社会保険に加入すれば夫の扶養から外れることになり、一気に保険料が発生するので大きく手取りはダウンすることになります、それが130万あたりでやっとダウンしたマイナス分を取り戻せるということです。
つまり150万と言う数字は間違いです、150万と言う数字は「夫の扶養の限界」のみを考えて「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を考えていないからです(要するに150万と言う数字を主張する人はシステムについてよく判っていない)。
>それと、私の保険とか、子どもの保険とか、年金とかは誰が払うようになりますか?
もちろん質問者の方は勤め先で社会保険(健康保険・厚生年金)料を払うことになります。
子供の健康保険は夫の扶養になります、また会社での健康保険の扶養では保険料は発生しませんつまり子供の保険料はありません。
>私がどの位働くのが1番いいか教えて下さい。
全ての人にとっての絶対的な幸せと言うものはありません、今は少々出費がかさんでも将来少しでも楽をしたいと考える人と先のことよりも今の金が大事と考える人の共通した一番良い働き方と言うものはありません。
つまり何度も繰り返しますが長期的展望にたって先を見据えるのか、短期的展望にたって目先の金にこだわるのか、どちらを選ぶのかと言うことです?
これも繰り返しますが後から後悔しても遅いのです。
非常に長くて複雑な話ですが、それをきちんと理解しないと何が損で何が得なのかは見つけられないと言うことです。
逆に言えば皆さん複雑だとあきらめてしまうから、損な働き方をしてしまっているともいえます。
No.6
- 回答日時:
>インターネットで年収150万以上働くと良い。
と書いてあったのですが、本当にそれが1番得ですか?いいえ。
150万円では損です。
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
なので、おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えるし、厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。
もしくは、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれないように働くかでしょう。
>私の保険とか、子どもの保険とか、年金とかは誰が払うようになりますか?
前に書いたとおりです。
貴方の保険料(健康保険や厚生年金)は貴方が払います。
お子さんは扶養なので、保険料はかかりません。
No.5
- 回答日時:
できるだけ収入の多い働き方をするべきです。
夫様は、派遣だそうですが、次の契約を更新しないと言われたらどうしますか?
質問者様の収入が当面の頼りになります。
そのとき、1万円でも多いほうが良いに決まっています。
目先の利益にとらわれて、長期的な視点、
リスクに対する視点を失ってはいけません。
No.4
- 回答日時:
ANo.3です。
ひとつ忘れました。
m1wachanさんの「国保」「年金」保険料は、m1wachanさんとご主人のどちらが払っても良く、「社会保険料控除」としてどちらかの所得から差し引くことができます。(所得税、住民税とも控除あり)
給与所得者の場合は会社から「給与支払報告書」が市区町村に提出されているので、「年末調整」で申請すれば別途住民税の申告をする必要はありません
「控除申請漏れ」で所得税の「確定申告」をした場合は、そのデータが市区町村に送られるのでやはり別途申告の必要はありません。
『No.1130 社会保険料控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
『所得税と住民税の所得控除額の違い|すみだ税理士事務所』
http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html
No.3
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>年収150万以上働くと良い。と書いてあったのですが、本当にそれが1番得ですか?
少し誤解があるようです。
「損・得」ではなくて、一般的に言われる「扶養を外れる」と、それまで負担ゼロだった「年金」や「健康保険料」の負担が一気に増えるので、「扶養を外れるなら150万円くらいまで収入を増やさないと思うように手取りは増えない。」というような意味です。
では130万円を超えると何がどう変わるのか?
ご存知のこともあるでしょうが一から書いてみます。
----------------------
○初めに「健康保険」について
まずご主人の加入している健康保険が「(会社の)健康保険」の場合は「健康保険(の運営元)」がご主人の家族のことを「被扶養者」と認定した場合は、ご家族は「保険料の負担なく」健康保険が利用できます。(※ご主人の保険料も変わりません。)
ですから「被扶養者」でなくなった場合は、市区町村の運営する「【国民】健康保険」に加入(切り替え)しなければなりません。(会社の健康保険の被扶養者から外れたら強制加入です。)
つまり、
・保険料ゼロ→「国保の保険料(税)負担発生」となります。
※もちろんお子さんは収入が無いので被扶養者のままです。
※「国保の保険料(税)」は前年(1月~12月)の所得(など)を元に決まります。
※市区町村ごとに計算方法が違うのでお住まいの場所によっても変わります。
なお、ご主人(及びご家族)が【もともと】「国民健康保険」の場合は、国保には「扶養する・される」という考え方自体がありませんので130万円というラインも存在しません。
家族の所得が増えればそれに応じて保険料(税)が増えるだけです。
『国民健康保険には「扶養」という制度はありません』
http://5kuho.com/html/fuyou.html
○次に「年金」について
年金には「1号・2号・3号」という区別があって、国民は全員そのうちどれかに分類されています。(以下のリンクをご参照下さい。)
『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
もしご主人が2号ならば、m1wachanさんは現在3号になっているはずです。
収入が基準を超えるとm1wachanさんも1号となり(「健康保険」と同じように)、
・保険料ゼロ→「国民年金の保険料負担発生」となります。
※やはりご主人の保険料に変化はありません。
※収入基準は健康保険と同等の130万円です。
『保険料(国民年金1号被保険者)について』
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index …
※減免措置以外は保険料は変わりません。定額です。
『専業主婦の年金、第3号被保険者って? [年金入門] All About』
http://allabout.co.jp/gm/gc/13233/
○「税金」について
「税金」の「扶養」については社会保険の扶養とは一切関係が【ありません】。
また、税金は収入の増加に応じて増えていくので、「社会保険の扶養外れ」ように「ある一線を超えると急に増える」というものではありません。(m1wachanさんの場合はお子さんが小さいので「お子さんの扶養控除」の影響もありません。)
ちなみに、「控除」は「税金の計算をするための元となる金額」から差し引けるもの(金額)のことです。
m1wachanさんは現在収入が無いので、ご主人は会社の年末調整(あるいは確定申告で)「配偶者控除」というものを申請・申告しているはずです。
この「配偶者控除」は所得税だと38万円が差し引けるので税率が5%なら「38万×5%」で1万9千円税金が安くなります。(※住民税は10%で3万8千円)
ご主人が「配偶者控除」を使うめには「m1wachanさんの所得が38万円以下」である必要があるのですが、所得38万円を超えた配偶者には「配偶者【特別】控除」というものが別枠で用意されています。
ですから、いきなり控除は無くならず段階的に減っていくようになっています。
ちなみに、所得は「収入-必要経費」で計算します。
サラリーマンやアルバイト・パートなどの「給与所得者」に限っては必要経費の代わりに「給与所得控除」というものを経費の代わりに(無条件で)差し引けます。
最低でも65万円を差し引けるので、給与所得ならば「38万円+65万円」で給与収入「103万円」が「配偶者控除」から「配偶者【特別】控除」に変わるラインです。
『収入と所得は何が違うの?』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/
『[PDF]平成23年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)(平成23年10月)』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
『住民税とは』
http://tt110.net/22syoto-zei/T-jyuminzei-toha.htm
--------------
まとめますと、「税金」に関しては収入の増加に応じて増えるので特に気にする必要がありません。
社会保険も「国保」&「1号」ならやはり気にする必要はないので「働きたいだけ働き」「それに応じた税金(と国保の保険料)を払う」ということになります。
ですから、「手取りが思うように増えない」ケースは、上記の通り【ご主人が会社で「厚生年金」&「健康保険」に入っている場合】です。
m1wachanさんの収入発生によって「被扶養(配偶)者」の認定取り消しとなると、m1wachanさんの「国保」と「国民年金」の保険料が発生するので、その支払いを前提として収入(手取り)を考える必要があります。
しかし、「若いうちにたくさん稼いでおこう」というのであればそれはやむを得ません。
なお、どうせ「社会保険料」を払うならば、労働者に手厚い「厚生年金・健康保険」に加入できるところで働くほうが長い目で見ればお得です。(その場合は保険料の半分は会社持ちです。労使折半。)
『健保と国保、どちらがお得?|吉田社会保険労務士事務所』
http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm
『国民年金と厚生年金の比較表』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseine …
------------------
(補足1.)
「健康保険」の扶養を外れる収入基準は月収108,333円(12ヶ月で130万円)ですが、これはあくまで基準の一つにしか過ぎません。
ご主人の収入の2分の1を超えてもダメです。
さらには、収入には交通費も含まれるなど「税金の基準」とは違う基準があります。さらに、「健康保険(運営元)」ごとの独自基準もあるので【必ず】(手続き方法も含め)ご主人に会社で確認してもらう必要があります
一例)『被扶養者認定(リクルート健康保険組合の場合)』
http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html
また、「認定取り消し」は自己申告が原則ですから収入増が「見込まれる」ときには速やかに報告します。
※「社会保険」とは関係のない「会社独自の家族手当」の場合は当然ながらその会社の独自基準だけで支給されるかどうかが決まります。
--------------
(補足2.)
「国保」「国民年金」ともに「減免」という制度があります。
どちらもご主人の所得も考慮されますが申請はタダですから窓口で相談されてみても良いかもしれません。(税金には延納・分割制度があります。)
※年金の減免期間は「未納扱い」にはならないですが将来の年金はそれに応じて減額されます。(障害年金などは変わりません。)
※「年金」の手続きは「年金事務所」「役場(役所)」どちらでも手続きできます。
『日本年金機構>全国の窓口』
http://www.nenkin.go.jp/office/index.html
※不明な点がありましたらご指摘ください。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
被扶養者でなくなって、私が働こうとしているとこで、保険に入れてくれるのなら、国保じゃなく、社保に入れるんですよね?
それと、旦那は社保で厚生年金だと、やはり働きまくった方がいいんですよね?
質問ばかりすみません。
No.2
- 回答日時:
まず前提として、旦那さまの保険は社会保険と厚生年金ですか?それとも国民健康保険と国民年金でしょうか?この違いで大きく変わってきます。
いわゆる社会保険と厚生年金の方の場合、配偶者つまり質問者さまは、第3号被保険者として、1円も払うことなく、健康保険と基礎年金を受けていることができます。もちろん税金も配偶者控除を受けていることができます。
一方、国民健康保険と国民年金の場合、「扶養に入っている」と言えるのは、税金の配偶者控除だけです。健康保険と年金は、一緒に払っているのでしょうけれど、二人分払っています。健康保険については、お子さん分も払っていることになります。
一般に、「150万以上働くと得、103万~150万未満だと損」と言われるのは、前者、社会保険や共済保険と厚生年金の方です。
103万円を超えることで、所得税の配偶者控除を受けることができない、130万程度で保険や年金も負担しなければいけない、そうすると、世帯としての収入は減るというものです。
この場合、150万以上働くのがベストですけれど、そこまでの収入が見込めないなら103万までにとどめる方が、世帯全体で見ると一番手取り額が多くなりそうです。
もし、国民健康保険と国民年金なら、少しでも多く働いた方が得です。配偶者控除で安くなる税金は数万程度です。
「保険」と書いておられるのが、健康保険のことでしたら、質問者さまが働く場所によります。共済保険や社会保険にしてくれるところなら、質問者さまは、ご自身のお給料から、ご自身の健康保険と年金を払うことになります。
保険加入はできないのであれば、旦那さまが社会保険なら、限度額を超えなければ扶養のままですし、超えるようであれば、お住まいの市町村の国民健康保険に入ることになります。
お子さんについては、質問者さまが共済保険や社会保険で、旦那さまの収入を超えるようなら、質問者さまの扶養に入れ直す方が得でしょう。それ以外なら、今のまま、でしょうか。
いずれにしても、今の保険や年金の状態によっては、前提が変わってきます。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
旦那は、社保で厚生年金です。
私が働こうとしているとこは、アルバイトですが、保険完備と書いてあるので、社保になるんじゃないでしょうか?
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