A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
附帯控訴というのは,控訴された人(被控訴人)が控訴への対抗手段としてするものです。
共同訴訟で原告の1人が控訴した場合,必要的共同訴訟であれば他の原告についても控訴の効果が及びますが,そうでない場合には控訴しない他の原告について控訴の効果は及ばず,被告も控訴しないのであればその時点で控訴しない原告に関しては一審判決が確定することになります。
共同原告に対する附帯控訴などは論外ですが,その他いかなる手続きによるかを問わず,他の原告が控訴したことに対し他の原告が不服を申し立てるようなことは出来ません。
あなたがなぜそのような質問をするに至ったのかについては事情説明がないので理解に苦しむのですが,あるいは原告の1人が控訴しもう一人が期限内に控訴しなかった場合,控訴しなかった原告が附帯控訴の手段で控訴審に参加できるかという趣旨かも知れません。そのように解した場合でも答えは同じであり,訴訟の目的に照らし必要的共同訴訟を解される場合を除き,控訴しなかった原告に対する一審判決は既に確定しており,別の原告が進めている控訴審の訴訟は,控訴しなかった原告とは法律上無関係のものになってしまっているので,参加できる余地はありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/04/15 18:08
ご回答ありがとうございます。
原告2人は、相続人で同じ相続の権利について訴訟を提起したのです。
もう一度、必要的共同訴訟になるか確認いたします。
No.1
- 回答日時:
「付帯控訴」というのは控訴人がした控訴に対する被控訴人の対抗手段の1つというのが定義ですから、
原告の控訴に他の原告が付帯控訴と言うのは定義から言ってあり得ません。
なので出来るかできないかでいえば「できない」になります。
付帯控訴にあるメリットを享受できないのかという意味かと推測していますが、
(控訴権消滅後も控訴できる等)
そこは共同訴訟人なんだから、共同作業(=意思疎通)をきちんとしなさいよ、ということでしょうね。
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