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今日、いつもは使わない狭い市道を使って車で買い物に出かけたところ
運送会社Sの大きなトラックが道路全面を使って駐車してあり、
しばらく通行できませんでした。そのトラックはハザードを点滅させており
見た感じ近くの家に配達か集荷に向かったと思われます。

3分ほど待ったのですが運転手は帰ってきませんでした。
仕方が無いのでクラクションを鳴らしたのですが運転手は戻って来ず、
通行できないことをアピールするために仕方なくもう一度
長くクラクションを鳴らしました。

近くの住民が家から出てきて私の車の中を覗きこんで行きました。
結局もう2~3分ほどして運転手は戻ってきたのですが、
荷物を車の中に収納すると険しい顔で「スミマセン!」と叫ぶように謝り
すぐに走り去って行きました。

自分が何か悪いことをしたかのように感じてしまいました。
この場合、運送会社の方が正しくて私の対応は間違っているのでしょうか。

某掲示板のS運送会社スレにこの内容を書いた所、「だったらどうすればいいんだ」
とか「お前の方が非常識」と返信が来たのですが、私的には路幅の広い場所に
一時駐車してそこから運んだり(大きな荷物なら台車を使う)、
最初から路幅に合わせた小さな車を手配するとか色々方法がある気がするのですが
いかがでしょうか。

もしS社内でこういう行動が常態化しているとしたら問題はないのでしょうか。

ちなみにその場所は曲がりくねった急坂になっており、木や塀が多く
見通しが悪かったです。私は坂の上側からS社のトラックを待っていたのですが
もし坂の下側から別の車が来たら完全に立ち往生してしまうような場所で、
そもそもそんな大きな車が通ることを想定していないような所だったのですが
そういった行為を取り締まる法は無いのでしょうか。

1)通行止めになってしまっていることを車の持ち主にアピールするための方法
2)通行止めになってしまうのを知っていながら放置する人を罰する法律
について教えてください。

A 回答 (1件)

写真は撮りましたか?


110番はしなかったのですか?

車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。

荷卸しの場合は例外ですが、直ちに動かせない場合は道交法違反です。
ただし、過度にクラクションを鳴らすも違反です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
写真も撮りませんでしたし110番もしませんでした。
自分としてはドライバーを道交法違反で検挙してもらうよりも、
そういう法があるのならなぜ企業としてドライバーに
指導しないんだろうと考えます。

この場合は集荷か配達の過程ですから荷下ろしと
判断されるのでしょうか。
過度にクラクションを鳴らすのは違反になると言う
お話ですが、ドライバーに注意喚起をする場合は
許されるのでしょうか。このケースだとクラクションを
鳴らすよりも110番通報の方が良かったということ
なんですね。

補足日時:2012/04/15 19:16
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この回答へのお礼

荷下ろしの場合でも車の周辺にいて、
他者からどいてくれと意思表示されればすぐに
どかせるようになっていないと道交法違反と言うことなんですね。
よくわかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2012/04/15 19:30

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