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駐車許可証を掲出し忘れて、駐車違反のキップを切られてしまいました(神奈川県)。

駐車場所や駐車時間等は、きちんと許可を受けている通りなのに、許可証の掲出を忘れたら駐車違反ですか?

ネットで道路交通法を調べても分かりませんでした。

宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

>駐車許可証は、許可を受けた場所に駐車させている間、車両の前面の見やすい箇所に掲出しなければなりません。


>駐車許可証が掲出されていない場合には、許可車とは認められませんので、必ず掲出するようにお願いします。
>また、駐車許可証の記載事項が確認できないように掲出してある場合も同様です。

 以上は千葉県警のHPからの抜粋ですが、他の都道府県でも同じようなものです。

 駐車許可証は、「警察が特別に認めた場合に限り許可される」道路交通法の例外的なものです。
警察がこうしなさい、と定めた方法で正しく運用されなければ、効力はありません。
 そういうものです。

 よく理解して使用してください。
 例外的に特別に許可してもらっているのであって、許可しなければならないのではありませんよ?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど、道路交通法の例外的なものなんですね。

お礼日時:2012/04/18 09:34

神奈川県警


駐車禁止除外標章使用上の注意事項
◦この標章は、被交付者等が表面記載の車両を現に使用中の場合又は、被交付者本人が現に使用中の場合にのみ有効です。
◦この標章は、車両の前面ガラスの外部から見やすい箇所(ガラスのない構造の車両にあつては、外部から見やすい箇所)に掲出してください。
◦また、運転者が車両を離れて直ちに運転することができない場合は、運転者の連絡先又は用務先を記載した用紙と共に掲出してください。
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf4051. …

掲出していなければ被交付者が現に使用中かどうかわかりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
今回の質問は、駐車禁止除外についてではなく、
駐車許可証についてでした。

お礼日時:2012/04/18 09:41

はい、日本全国どこでも


掲示が無ければ駐車違反です
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/04/18 09:35

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