現在24時間営業のビジネスホテルでナイトフロントしてます。
入社時の契約書には、休憩時間300分と書いてあります。そこに休憩時間中の残業については、責任手当に含むとあり、責任手当とやらが6万円です。
7時間×週6で勤務する内容です。
実際には22時から10時までの勤務です。
0時から5時まで休憩扱いになっているようですが、23時から9時30まで館内に一人なので外出、仮眠などとれません。夜中の仕事は少ないですが、眠ってしまい、上司から4時過ぎにあった電話に気がつかず怒鳴られた事がありました。
労働基準法では休憩時間中は自由なはずですが...
就業規則などの提示もありません。
そんな状況でも休憩になるのでしょうか?
残業にならないのでしょうか?
回答お願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
休憩時間とは、会社の業務から完全に離れて休憩できる状態でなければなりません。
帰ってくるのに支障がなければ外出も自由です。だからこそ、逆に賃金はもらえないのです。
しかし、明確な時間が決まっておらず、何時まで休んで良いのか、何時に帰社しなければならないのか分からないのでは食事にだって出られません。そのような場合は休憩時間とは認めがたいです。(時間が決まっていないのは随時)
労働者の自由裁量で勝手に休憩時間を設定してもよいなら、その時間帯に電話に出なくとも何の問題もないはずです。夜食を食べに外出したって良いのが休憩ですから・・・(自由に取れるなら任意)
No.5
- 回答日時:
NO2です。
再度回答します。私がいいたいのは、法律は法律として存在するが、それはあくまで建前であって通常の業務では無視?されていることが多いです。
それを「法律は正しい」として自分の権利を主張することもできますが、実社会としてはそれをやってしまうと非常に職場に居づらくなりますし、まずその職場での出世は見込めないでしょう。
私の経験からいうと、法律を盾にとって主張するときは、会社を辞める時くらいしかできないのが実情です。
あなたが就業を続けるのであれば、疑問点などを率直にぶつけるにとどまり、改善要求などは慎重にするべきだと思います。
あと、休憩時間についてですが、これは会社の俗語として「休憩時間」と言っているだけで、法的な休憩時間と性質などが、随分違う場合もありますので、それは会社での定義によりますね。
ただ、休憩時間は8時間以上勤務の場合に1時間以上とらせないとならないことになっていますので、法的な意味の休憩時間と、会社独自の休憩時間という言い方で解釈をわけた方がわかりやすいかもしれません。
まとめると、労働者の権利として確かにあなたの会社はその意識が薄いかもしれませんが、法を盾にきちっと主張するのは、
社会的には嫌われてしまいます。
それを覚悟でしたら主張してみるのも手かもしれません。
回答ありがとうございます。
入社して半年後に契約書を渡されサインしました。契約書無しで働き始めたことは軽率だったと反省しています。
昇給無し。とはっきり書いてあり、退職を考えています。
時給で雇われている人も、時間数が普段の月より増えても給料が代わらないと嘆いている様な会社なので。
僕はお金が欲しいので訴えるつもりです。
法律には例外とかよく解らないことが多く質問しました。
負けるなら争わないので。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
ホテルのナイト業務が過酷なのは業界では有名な話です。
離職率も高いからこそ時給も良いのですが。
特に24時間営業のフロントは客側の要望に応えたものですので、0時から5時まで休憩扱いとはいっても、電話もかかってくるでしょうし、設備の故障にも対応しなければなりません。レジも開いてるはずですので、責任手当がつくのは妥当です。
休憩中の残業が責任手当なら、0時から5時まで休憩扱いの6万円なのでしょう。
ホテルのカラーもあると思いますが、週6のナイトはキツイと思いますので、日数を減らすよう交渉するか、現在の待遇で妥協するかしかないのではないでしょうか。
ちなみに、22時から10時が実労働とありますが、自分が働いていたホテルのナイト勤務は20時から10時でした。バイトが集まらなくて外国人ばかりでしたよ。
No.2
- 回答日時:
ご質問者様は年齢的に若い方とお見受けしましたがいかがでしょうか?
世の中は法律等の建前と、実情という本音の二重構造で成り立っております。
まず法律では0時~5時の休憩時間と決まっている就業規則があるのでしたら、それを守らなければなりません。
したがってそれは休憩時間ですから自由です。
しかし業務の性質上、自由といっても近所のコンビニ買い物に行くとか、友達と遊びにいくとかは許されるはずがありません。
あくまでも職務上の休憩ですから、職務の本質を忘れては法律上もいけないことになっております。
また休憩時間と、上司からの電話は別で、休憩中も就業しているわけですから、
休憩時間だから電話にでなくていいというのは違います。
その理論だと、休憩時間だからホテルが火事になっても何もしなくていいことになりますが、
そうではないですよね?
ホテルの業務についており、基本的に具体的な業務遂行の義務はなく、休憩していていいが、
基本業務や安全管理義務などは継続していると考えた方がいいと思います。
回答ありがとうございます。
まだ20代です。
0時から5時までということは記載もなければ言われてもいません。
それ以外の時間は忙しいので自己判断です。
職務規定の提示も説明もないです。
火事のような緊急事態なら自分の職場でなくとも、手伝えることがあれば協力します。
契約書には時間をあわせるために休憩300分と書いてあるだけに思えてしまいます。
でないと週休一日にできないので。
とくに会社側と取り決めが無くとも、法的に職業により休憩中の自由な範囲がかわるのでしょうか?
5時間も休憩を与え、30分食事を食べに行くことも許さず、フロント業務を行わせても休憩なら、もはや何時間でも休憩扱いににして給料を払わなくても問題ないということにならないでしょうか?
No.1
- 回答日時:
警備員や宿直でいくつか判例がありますが、夜勤中に仮眠している場合でも、すぐに対応が必要だったり、定期的な巡回などが義務付けられている場合は労働時間と見なされます。
しかも、仮眠すらできない状況では、まず間違いなくほとんどの時間が労働時間と見なされるでしょう。
6万の責任手当で充当しきれない部分は未払いと見なされます。
もちろん、明確に自由時間になる休憩時間が60分間以上必要になります。随時、任意、となるとここも争点になりそうですね。
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