遺産分割の調停が成立し、更正の請求を提出予定です。その際には、あらためて、調停結果に基づく、遺産分割協議書を作成し、実印+印鑑証明書も税務署に提出する必要があるのでしょうか。
分割内容は、土地は分筆の上、土地1はA氏、土地2はB氏、C氏共有で、預金や株はB氏、C氏共有取得となっています。土地は問題ないと思うのですが、預金と株はすべてを共有ということではなく、銘柄や口座ごとに1/2づつ分割予定で、株は各銘柄を2で割ればいいですが、預金は各口座をそれぞれB、Cに割り付け、結果的に1/2となるように調整したいと考えています。
そうする場合は、やはり、分割協議書が必要となってくる気がしているのですが、いかがでしょうか(ただ、このあたりの処理はA氏には関係のないことですが)。
分割協議書の要否とその記載方法(A氏の署名、実印押印も必要か否か等)について、アドバイスよろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
遺産分割協議書を作成して、写しを添付する必要があると思われます。
印鑑証明も必要でしょう(A氏、B氏、C氏)
遺産分割協議書は被相続人の遺産をどのように分割するのか(誰がどの財産を取得するのか)を明らかにする書類です。
ですから、A氏が土地1を取得する、という旨の記載が必要です。
B氏、C氏が取得する預金については、「預金の2分の1を誰々が取得する」という書き方もない訳ではないと思いますが、誰がどの預金口座を取得するか明記したほうが賢明だと思います。(口座名義を被相続人から相続人へ変更する際に、金融機関から遺産分割協議書の提示を求められる場合があります)
遺産分割協議書にはA氏含め相続人全員の実印が必要です。
No.1
- 回答日時:
遺産分割協議書は「写し」を税務署に出せば充分です。
印鑑証明書が添付されてるなら、それをつけてもいいですが、わざわざ手数料を払ってまで添付する必要なないです。
文を読む限りA氏とは、一体誰であって、どうして「印鑑がどうのこうの云ってるのか」自体が不明です。
A氏が相続人なら、当然に相続税の申告書に登場してるわけですから、更正の請求をするには無視できません。
この回答への補足
舌足らずで恐縮です。A氏はいわゆる問題児で、今回は土地のみを相続することで決着。ということなので、預金や株をB,Cがどうわけようが、Aには関係ない話と思われます。しかしながら、預金、株はB,Cが1/2共有と調停書に記載されており、逆に言うと、個別の指定はないので、各銘柄、各口座のすべてを共有、というのも不合理なので、この部分(B,Cに関する部分)は個別に分割しておく必要があると思っているのです。そうした場合に、同額とはいえ、共有物を分割するので、分割協議書(+実印(少なくともB、Cの!?))が必要ではないかと考えています。
補足日時:2012/04/23 14:08お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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