プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

よろしくお願いします。

質問ですが、委任状はその書面に記載された事項を代理人に授与することだと思いますが、
例えば、初めは委任状の記載事項の内容で了承し、代理人がその事項を遂行した後、委任した者が「やっぱり、やめろ!」等と代理人が行った行為に対し取消を求めた場合、委任されてる以上代理人の権利としては認められますよね?
仮に裁判になった場合でも、この委任状で効力はありますよね?

A 回答 (3件)

裁判では委任状が有効か無効かも争われるかと思います。


委任状が無効である場合を考えなくていいとしても、委任状の存在だけで安心することはできません。

委任者の取消前に、受任者が委任の本旨に基づいて事務を処理した場合には、受任者の行為は正当なものとなるのが基本です。
基本がある以上例外があるものです。
単純な代理ではなく委任契約ですからなおさら問題となります。
受任者が委任者の不利益になることを知って、あるいは知ることができた状態で、緊急性もなく、委任者になんの報告もせずに事務を処理した場合です。
たとえば、原価1000円の品物を100円で売却する場合です。
桁が間違っているとか、確実に損をするとか、生ものなので保存がきかないとか相手に伝えると思います。

裁判で、真正の委任状があれば委任契約が存在していたことは証明されるでしょうが、次に問題となってくるのは事務を処理したのが取消前なのか取消後なのか、事務処理が契約の本旨に基づいてなされたか、ということでしょう。

事務を処理したのが委任契約取消後である、または受任者が通常注意すべき義務を果たさなかったという相手の主張を覆すことができない場合には、裁判で敗れる可能性が高くなります。
    • good
    • 0

代理人が代理人たるには、「代理権」が必要である。

そして、ほとんどの場合、委任契約と「代理権」授与は通常セットで合意され、また解除される。まずは、これが代理と委任の性質として、理解していただきたい。

>委任した者が「やっぱり、やめろ!」等と代理人が行った行為に対し取消を求めた場合、委任されてる以上代理人の権利としては認められますよね?

認められぬ。
「各当事者はいつでも委任契約を解除することができる」(651条1項)
委任者(本人)が、やめろと言っている以上、委任契約は解除される。それと共に、「代理権」は消滅する。
よって、代理人がその後、本人の代理人として取引に及んでもそれは無権代理であり、本人に効果は帰属しない(民法117条)

>仮に裁判になった場合でも、この委任状で効力はありますよね?
すると、委任契約解除後の委任状はただの紙である。効力はない。
以上。


しかし、委任状は紙ではあるが、委任契約を解除した際は、代理人から委任状は取り上げておくべきである。なぜかというと。

第112条(代理権消滅後の表見代理)
代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。

つまり、代理権が消滅しても、委任状をそのまま預けておくと、代理人がその委任状を相手に見せて、取引に及んだ場合、「代理権消滅後の表見代理」が成立する可能性がある。
これは無権代理の一種であるが、まぎらわしい外観を作った本人に契約の効果を帰属させるものであり、無過失の相手方の信頼を保護するものである。

つまり、契約解除したはいいが、委任状を無権代理人が悪用して、それを信頼して被害者がでた場合、多少面倒なことになるというひとである。おわかりいただけたであろうか。

なお、「代理人」の委任状が訴訟代理人の委任状のことを指すなら、訴訟においては表見代理の余地はなく、ただの無権代理であり、委任状は紙である。
    • good
    • 0

すまん。



>例えば、初めは委任状の記載事項の内容で了承し、代理人がその事項を遂行した後

よくみたら、代理人がその事項を遂行した後、「やっぱり、やめろ」という事案であったか。
この場合は、文句なく有権代理じゃよ(民法99条)。代理人が越権(民法110条)でもしてない限り。
後から本人が取り消してももう遅い。

No2は忘れとくれ。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!