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17条憲法は、聖徳太子「憲法」といわれてますが、その16条規定を除いて、全ての条文は、天皇、君子に対する官僚への倫理規定、規範と読めるのですが・・・・・・又、明治憲法の「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」(第3条)なども宗教性の倫理規範に読めます。法律規範と倫理規範との明確な違いはなんですか?例文を挙げてご教示いただければ大変ありがたいのですが。

A 回答 (6件)

両方とも規範ですから、それに従う


義務がある訳です。
しかし
法規範というのは強制力があるが
倫理規範というのは強制力が
ありません。

例えば、借りた金は返せ、というのは
倫理規範ですが、法規範でもあります。
だから、最終的には国家権力で強制する
ことができます。

女性を観て、みだらなことを想像するな
というのは、倫理規範ですが、法規範では
ありません。
だから、国家権力で強制出来ません。

不倫は、民事上の法規範ですが、刑事上の
法規範ではありません。
だから、損害賠償の対象にはなりますが
罰せられることはありません。

憲法25条は、政治的宣言を規定してあるだけ、
というのが一般で、倫理規範とは言いません。

明治憲法の「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」
は不敬罪などによって具体化されていました
ので、単なる倫理規範とは思えません。

法で規定された時点で、それはもう倫理規範だ
とは言えないのではないでしょうか。

聖徳太子の憲法は、名前は憲法ですが、憲法
とは違いますし、そもそも法規範なのかという
疑問があります。
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人間を支配する規則を「生物則」「人間則」「社会則」とに分類して考えます。


「素敵な異性にときめく」のは生物則でしょう。「その異性への愛を高める」のは人間則が扱うのです。その異性(例えば人妻)との交際には社会則が関与することになります。社会則が関与する例えば不倫については、人間則や生物則からの吟味や検討は及ばないのです。それぞれの規則はほぼ独自に人を支配するのです。
さて、倫理規範は「人間則」ですから、各個人が自分で吟味・検討が可能です。各個人がそれなりに決定するものです。法律規範は「社会則」ですから個人で吟味・判別が不可能です。社会がそれなりに決定するものです。
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色々な人が電車に乗っています。


この人々は全員が平等の権利を有します(=法規範)が、若くて健康な人は弱い人や死期の近い年寄りなどに席を譲らねばなりません(=倫理規範)。
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宗教的モラルは、神を権力者とし、


天罰を刑とする法律規範である。
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  こんにちは。

従来の「法学」のパラダイムでは正解に到達できないと思います。


  たとえば「名誉毀損」という概念の解釈についても、解釈は様々です。


  「名誉」という概念には「他人によって傷つけられる名誉」と「他人によっては決し傷つけられない名誉」という二つの部分があるという学説があります。


  これは「学問的理論」というより、どちらかというと「主観的判断」に近いものではないでしょうか。

  「法」というもの絶対的意味をもった概念の体系ではなく、「作られたもの」すなわち「フィクション」であるという解釈をする研究者もいます。


   (例)  来栖三郎『法とフィクション』


  また、「法規定」、「倫理規定」、「宗教的規定」が全く異質のものという考え方は、歴史的事実に反するように思います。


   「アメリカ、ニューイングランド地方の植民地時代」のように「神の掟イコール社会の掟(=法)」であったような社会もあります。


   法律解釈においては法学の範囲を越えた視点からの理解も重要でしょう。
「倫理規範と法規範の違いは?」の回答画像3
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http://www.pejp.net/pe/ichiji/ichiji_tekisei_rin …

こういうことらしい。

強制力の源泉が、内部からが倫理 外部からが法
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