プロが教えるわが家の防犯対策術!

月給制の普通のサラリーマンです。

身内に不幸があり、会社の規約で忌引き公休を取る権利があると知りましたが、そこで疑問があります。

公休って土日祝みたいな『公の休みとして扱う』って事ですよね。だとしたら、忌引きで公休となればその分の日当を基本給から引かれるのではないのでしょうか?

もし、そうなら毎年、消化しきれず放棄する有給休暇で処理した方が得なのではないでしょうか?

お詳しい方おられましたら、ご教授願います。

A 回答 (3件)

公休という意味は、勤怠管理上 欠勤扱いにはしないということで 出勤率の計算の際の分母にも分子にも入りません。


ただし、その公休を有給にするか 無給にするかは 会社によって異なります。無給ならば一日分の給料が減らされるわけですから 有給休暇を取得する方が得です。会社の規定を調べましょう。
ちなみに、女性の生理休暇も 申し出があった場合に認めないことや欠勤扱いにすることは違法ですが 無給としても違法ではありません。
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賃金については会社によります。


金持ち会社は有給だし、厳しいところは無給です。単に所定労働日から外れて査定や有給休暇の計算に響かないだけ。
賃金規定をよく確認して下さい。
公休という言葉の法的定義は無いので、どうにでもなります。
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普通、土日祝日に休んでも日当は引かれないでしょうが。

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