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彼が無車検で警察に捕まり今はまだ結果がきてないんですが、どうなるんですか?いなくなるんですかね?(>_<)
サイトで色々調べたら罰則金が30万+50万みたいで80万なんて大金を納めないと交通刑務所に収容されるみたいで不安でいっぱいです
ちなみに彼はその車には仕事の都合で出張に行ってて乗ってなかったらしくて 急用ができてその車で出掛けた先で警察に止められたみたいです。
罰則金が最高額しかどのサイトにも載ってなかったんですが、平均とかってあるんですかね?どこかのサイトでは25万ですってのもあったんですが どうなんですか?
あと、どのくらいで結果が出るんですかね?

どなたか教えてください!
お願いします。

A 回答 (10件)

無車検・無保険のみで、初犯で事実を認めていれば、通常は略式起訴されます。

罰金額は一概には言えませんが、30万円程度だと思います。なので、最低30万円は用意しておいた方がいいでしょう。なお、罰金は、略式裁判確定後、期限までに納めなければならず(検察庁から納付のお知らせが来ます)、納めなければ確実に収監され、労役場留置となって、拘置所に、1日5000円に換算した罰金相当額の日数(30万円なら60日)入り、作業しなくてはなりません。いずれにしろ、そんな無車検・無保険の車に乗ること自体、法律を軽視している証しだと思います。交通事故で、相手にけがをさせたり、死亡させてしまったりしたら、もちろん保険自体適用がありませんので、莫大なお金を自分で用意しなくてはなりません。きつい言い方ですが、社会人としての常識が足りないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。無知ですみません(>_<)略式起訴ってどうゆうものなんですか?最低でも30万…大金ですね、けどもしかしたらお金よりももっと大変なことになってたかもしれないって思うとゾッとします。彼も今は自分をしたことを反省してるみたいです。それに周りからも同じく厳しく言われてるみたいで ちゃんと常識をもつと私に言ってくれました。

お礼日時:2012/05/11 07:50

略式でも、納付期間が即納が原則ですから、特に東京・神奈川のように即日納付の地域も増えており、相談者が怖くなってもそれだけの事をしています。



元々、道路運送車両法違反とう別の事案となりますから、普通の違反とは一線を画しています。

もし、この状態で人身事故でもおこしていて、被害者が高度な後遺症や死亡した場合の賠償責任を考えていない行為ですから、当然厳しい判決となります。

確かに、厳しい内容を書いていますが、初犯だから執行猶予という安易な考え、罰金刑も高額にはならないという安易な考えをもたれたら、判決時に重たい場合はそれこそショックは計り知れません。

刑事裁判は、最悪な状態を想定して、臨むしかありません。

略式で終わると思っても、裁判所から弁護士選任通知が同封されていれば通常訴訟ということになります。

刑事事件での裁判とは、そんなに甘い内容ではありません。

我慢できなくとも、彼がそれだけの事を犯しているのですから、仕方がありません。

免許を持ち、車を保有している以上は、車検・自賠責が無い車両を運行させたというのは如何なる事情も通用しないのは周知のことです。
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あの誠に恐れ入りますがyamatoさんの回答にはかなりきついと思います。

俺自身の経験談ですが、何回も捕まっていれば別ですが、初犯であれば略式もあります。仮に起訴されて裁判になっても判決は執行猶予つきの有罪判決で終わりなんです。逆にいえば有罪判決では、罰金はありません。ただし3ヶ月は拘置所で生活することになります。仕事もクビになるかもしれないです。
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この回答へのお礼

なんども回答ありがとうございます。彼はこうゆうことになるのは初めてみたいです。だから初犯になるのかな?さっき回答して下さった方のを読んでてすごく怖くなりました(>_<)

お礼日時:2012/05/09 22:13

たびたびすみません。

80万円罰金というのは分かりませんが、足りない分を貴方が補っていくことはできます。あと勘違いしていけないのは、仮に50万円罰金があれば、刑務所に100日いると思ってますが、労役日数が100日です。刑務所にも祝祭日あります。2週に1回は土日休みです。ですから120~130日にもなるほどです。
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>通常の起訴ってどうゆうことですか?


交通では、略式起訴と通常起訴があります。
略式起訴は、判決が罰金刑だけで法廷は開かれず、罰金額だけが言い渡しされて納付すれば終わります

通常起訴は、法廷が開かれて相手は「検察官」ということになり、双方が主張を裁判官に行い、被告側は裁判官に反省しており二度と犯罪をしない等の陳述をして、情状証人等が出廷し裁判官に今後は注意して生活させ、再犯をさせないように努力していきます等と訴え、検察官から求刑があり、被告側からは温情ある判決をお願いしますと裁判官に最終弁論をして判決となります。

>あと例えば彼が刑務所に行ってる間 足りないお金を私が少しでも払うってのは可能なんでしょうか?
その収監が「労役収監」であれば、追い金ををすれば期間が短くなります。
ですが、その収監が「懲役刑」であれば、受刑ですから不可能です。
判決された懲役期間の3分の2以上を、刑務所で過ごさないと仮釈放ももらえません。
また、仮釈放は刑務所生活が真面目な受刑者しかもらえません。
無保険車運転=1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
無車検車両運転=6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
上記の場合は、併合罪ということで2つの犯罪が1つとして裁かれますから、重たい罪の最大1.5倍まで求刑(懲役)ができますが、併合しても今回の場合は足すのも同じ期間となりますから、最大で1年6か月ということになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。その裁判は彼がどうにかなる裁判ではなくてどんな刑にするかを決める裁判ですか?1年6ヶ月…私 耐えれません(T_T)

お礼日時:2012/05/09 22:15

無保険車運転=1年以下の懲役又は50万円以下の罰金


無車検車両運転=6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
罰金額は、本人の反省状態や過去の違反状態も加味されて、決定されます。
懲役刑がある違反ですから、略式起訴ではなく通常の起訴をされる場合のほうが大半です。
万が一、罰金刑が80万と仮定して、現金が30万あれば足らずの50万が労役収監ということで、1日5000円換算で100日の収監となります。
ですから、相場というのは実際には存在しません。

彼も、無車検・無保険を知っていての運転でしょうから、免許保有者としては悪質な行為と言えます。
こればかりは、重大事故が多発している御時節ですから、判決は重いことは覚悟してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。通常の起訴ってどうゆうことですか?無知ですみません(>_<)あと例えば彼が刑務所に行ってる間 足りないお金を私が少しでも払うってのは可能なんでしょうか?確かに今 車での無惨な事故のニュースばかりの世の中で万が一 彼がそんな状況を作ってたらと思うと ゾッとします。

お礼日時:2012/05/09 20:28

先先程かいたように警察に捕まった日から拘留期間が発生します。

それが7日間です。その間に罰金の額が裁判官と検察官と話し合って決まります。80万円は無いと思いますが、今車に関してかなり法律がうるさくなっていますので、30万円は最低でもみてないときついと思います。罰金が払えなければ、本当に寂しい話ですが労役となります。
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この回答へのお礼

また回答ありがとうございます。無車検と無保険で警察に捕まったみたいなんでそれでも最低30万円で80万円はないんですか?もしその最低金額なら私も助けることができるかもです

お礼日時:2012/05/09 20:09

http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html
ここね。
交通刑務所?ないでしょうね・・・
概ね無車検・無保険は悪質であり、
特に情状酌量の余地がないばあい、
黙って最高額を言い渡されます。

そう。
刑罰ですので
裁判でその人の状況に応じて罪の重さが量られますから
平均など有りません。

悪質な事例になるので黙って最高額になる事が多いです。
で、たいてい、これに他の違反が加算されますと
交通刑務所もありますけどね
=飲酒・事故・速度違反など有れば収監の可能性も出てきます。

当然罰金も上乗せで100万とかもあり得ます。

あと行政処分も有りますからね?
=最低12点=前歴無しで90日免停。
他に違反した前歴や、検挙時に他の違反事項などあれば
あっさり免許取り消し。

まさかとは思いますが
これに無免許などが加わると目も当てられませんね~
+19点
欠格期間5年の免許取り消し。
罰金刑はでませんね。
=懲役3年とかですねそんな人。

まあ、
免許を持って車を運転してはいけない人です。
こういう人が関西の交通殺人事件などを引き起こすわけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。情状酌量の余地がない場合ってどんなことなんですか?裁判でとは彼は裁判を受けるってことなんでしょうか?それなら弁護士費用もプラスされてしまうんですか?最高額は覚悟しておいたほうがいいみたいですね(>_<)

お礼日時:2012/05/09 20:19

こんばんは。

はっきりとは言えませんが、多分警察署で拘留期間って言うのがあって、7日間あります。その間に起訴(罰金刑にするか、逮捕して裁判受けさすか決めている)するかどうかを検察官と話し合います。罰金刑は間違いなくきます。お金がなければ、労役と言って1日5000円で刑務所で働かされて生活します。罰金の額がたまらないと出してもらえません。今車に関してかなり法律がうるさくなっています。どこかお金を貸してくれる両親とか親戚関係とかいれば、借りて払う方が良いでしょう。なければ、最悪彼氏は労役となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。彼は逮捕されるって決まってる訳じゃないんですか?!罰則金は絶対にあるとは色んなサイトを調べて知りました。もし80万円ってゆう大金の罰則金だったら160日ですか(>_<)

お礼日時:2012/05/09 19:19

飲酒等はやってなければ「道路運送車両法違反」で、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金になるかと。


違反点数が6点なので、免停もつきますね。

参考URL:http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html
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この回答へのお礼

お酒を飲まない人なんで飲酒はしてないです。無車検と保険の罪で捕まりました。両方とも6点なのは調べて知ってるんですが、罰則金が最高額でしか掲載されてなくて実際どのくらいの罰則金がくるのかなと思い書き込みしました。最高金額がすごく大金で払えなかったら刑務所に連れてかれるみたいだから 最高額じゃなくて平均ってどのくらいなのかなと思いまして(>_<)

お礼日時:2012/05/09 19:10

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