No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>示談で話しが付かない場合は両者とも器物損壊になると聞いたことがあるのですが
そもそもその情報が間違っています。
刑法では「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない」(刑法38条第1項)と規定しており、「過失」でも罰すると規定した罪以外は、「故意」による行為でないと罪に問われません。
器物損壊罪は「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」(刑法262条)ですから、「過失」でも罰するとは規定していませんから、相手車を「故意」に壊した場合でないと、器物損壊罪には問えません。
法律上、「示談」は「損害賠償」に関する「和解契約」です。私人間の法律関係に関する事項ですから、「民事」の話です。示談交渉がこじれたからとか、損害賠償請求の訴訟に発展したからといっても、あくまで「民事」、つまり私人間の紛争ですから、途中から「刑事」、つまり国家による私人の処罰にすり替わるということはあり得ません。
警察は「民事不介入」が大原則。示談交渉がこじれたからといって、警察に相手を処罰してほしいと訴えても筋違いで、受理してもらえません。
過失が0であっても、加入先の保険会社は相談には乗ってくれ、適切なアドバイスもしてくれます。(相手方と交渉はできませんが)
それでも解決しない場合には、弁護士に依頼するか、自ら訴訟を起こして、裁判所の判断を仰ぐことになります。
No.1
- 回答日時:
器物損壊罪で告訴したいということですか?
交通事故は普通「過失」により生じますので、器物損壊罪は成立しません。
それとも「物損」扱いで相手方の任意保険を使いたいということでしょうか?
保険を使うか、使わずに自腹で弁償するかは相手が決めることです。
普通は保険を使うと思いますが、修理代が数万円程度の破損なら自腹で弁償することもあります。
(修理費と、次年度以降の保険料upを比較して安い方を選ぶのが普通です。)
質問主様の過失割合が0で相手も保険を使わない、となると本人同士の示談交渉になります。
トラブルに発展しやすいのが心配です。
まずは相手に保険を使うようお願いしてみましょう。
どうしても保険は使いたくないと主張された場合も、交渉だけは保険会社を通してもらえるよう頼みましょう。
(交渉は会社、弁償は自腹とすれば保険の等級は下がりません。)
それでも本人同士の示談になった場合は、示談の内容を必ず書面にして保管するようにします。
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