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はじめまして。

取締役会に監査役は出席しなければなりませんか。

出席しなくてはならない場合と出席しなくてもよい場合があるなら、それぞれの違いを教えてください。

しばしば、【取締役を取締るのが監査役】とう言葉を聞くので、取締役会に監査役は出席しなくてはならないのかと思っています。

できるだけ、根拠条文も教えていただければありがたいです。

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

 監査役も取締役会への出席義務があります。

ただし、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある会社の場合、出席義務はありません。

会社法

(取締役会への出席義務等)
第三百八十三条  監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。ただし、監査役が二人以上ある場合において、第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、監査役の互選によって、監査役の中から特に同条第二項の取締役会に出席する監査役を定めることができる。
2  監査役は、前条に規定する場合において、必要があると認めるときは、取締役(第三百六十六条第一項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)に対し、取締役会の招集を請求することができる。
3  前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監査役は、取締役会を招集することができる。
4  前二項の規定は、第三百七十三条第二項の取締役会については、適用しない。

(定款の定めによる監査範囲の限定)
第三百八十九条  公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)は、第三百八十一条第一項の規定にかかわらず、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。
2  前項の規定による定款の定めがある株式会社の監査役は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
3  前項の監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする会計に関する議案、書類その他の法務省令で定めるものを調査し、その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。
4  第二項の監査役は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して会計に関する報告を求めることができる。
一  会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
二  会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの
5  第二項の監査役は、その職務を行うため必要があるときは、株式会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は株式会社若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
6  前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告又は調査を拒むことができる。
7  第三百八十一条から第三百八十六条までの規定は、第一項の規定による定款の定めがある株式会社については、適用しない。
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この回答へのお礼

わかりやすく教えていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/12 23:11

1.監査役には2種類ある


 まず監査役と一口に言っても、2種類あることをご理解ください。

A 業務・会計どちらも監査する監査役
B 会計だけを監査する監査役

業務監査とは、例えば食品会社で言えば産地・原料の偽装などを想像していただくとわかりやすいです。
会計監査とは、例えば粉飾決算などです。

 結論としてはAの監査役には取締役会の出席義務があり(会社法383条1項)、Bの監査役には出席義務がありません(会社法389条7項)。

2.その見分け方は?
 ではAとBの監査役の見分け方はどうしたらいいのでしょうか?
 これについては、東京法務局の案内がわかりやすいので、そちらをご参照ください。

 監査役を設置している株式会社様へ(東京法務局)
 http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000044.pdf

3.登記義務について
 上記2にも示した通り、従来はAとBの違いは登記事項証明書を見てもわかりませんでしたが、平成27年5月1日施行の改正会社法より、Bの監査役である旨(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨)は登記が義務付けされることになりました(会社法911条3項17号イ)。
 この登記は忘れられがちなので、念のため、監査役設置会社でまだこの登記を行っていない会社は、司法書士に相談されることをお勧めします。
 特に会社法施行日より前に設立した会社はご注意ください。
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