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知名度あるし逃亡の恐れもないのになぜでしょうか?
3/30日に再び仮釈放の請求を却下されてますよね。

法律に詳しい方教えてください。

A 回答 (1件)

刑が確定していないのに「仮釈放」はありません。



なぜ「保釈」が認められないのか?という質問なら
これは裁判所・裁判官の決定ですので真意は誰にもわかりません。
保釈を請求するにしても要件があります。
内柴氏が過去に、禁錮刑以上の判決を受けていたのなら
権利保釈は認められません。
前科前歴が無いにしても、保釈の請求があった場合裁判所は
必ず検察官の意見を聞きます。
今回被告人は否認をしているようなので、公判では対立が予想され
検察官としては自由の身にした場合
「罪証隠滅のおそれがある」
「被害者や証人に対し威迫するおそれがある」と当然意見するでしょう。
裁判所がこの意見はもっともだと判断すれば保釈請求は却下となります。
被告人に届く却下通知には具体的に細かく書いてあるわけではなく
「逃亡のおそれがある」「罪証隠滅のおそれがある」
たいがいこの2つが書いてあるのがほとんどと思います。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
詳しい説明ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/16 10:53

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