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現在 派遣先(派遣先責任者)にて資材担当をしていますが、退職後 現在の取引先に就職する場合
いわゆる競業禁止に抵触するかご教示願いたい 宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

先と元がごっちゃになっていて矛盾しています。


派遣先で仕事をしているなら、あなたは派遣元に登録(一時的な雇用)されている派遣社員ですよね?
派遣元へ就職というタイトルに対して、本文は現在の取引先(つまり派遣先ですよね?)に就職する場合、、、
どっちなんです?
派遣法に定義されている派遣先責任者とは、派遣先の労働者の中から選任されなければなりません。(41条かな?)
つまり、すでに派遣先の社員、そこに就労しているのですからまた取引先に就職する事は不可能です。

それとも派遣 元 責任者?講習受けてますか?
http://www.jassa.jp/employer/school.html
めちゃくちゃですな。

単純に派遣社員が派遣先へ雇用されるなら問題ないし、派遣元はそれを妨害してはいけませんが、(派遣法)
派遣元責任者となると、派遣元が自己雇用した労働者と定められていますから、あなたは派遣元の通常の社員となります。一応は管理職のような地位ですし、微妙に抵触するような気がします。競業というより信義則に引っ掛かるような。
もっとも、他の派遣会社へ行くならともかく、契約先の1つですから単純に禁止はできないでしょう。
また、競業禁止を強制するには、それに見合う退職金などの整備も必要とされています。

この回答への補足

私は派遣先(A社)の通常社員で派遣先責任者を担当していますが、現在取引している派遣会社(B社:派遣元)からのそれなりの待遇での誘いがあります。一言でいえばA社からB社への転職になります。分かりにくくて恐れ入ります。

補足日時:2012/05/20 14:28
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状況が分かりました。



まず、競業禁止するには規定が必要です。
職業選択の自由を侵す事になりますから、

1、会社の営業秘密などを知る立場にある幹部社員
2、一定の年数のみ(一般的には2年程度が上限)
3、地域や業種・職種なども限定
4、それに見合う代償がある(幹部としての十分な報酬や退職金等)
上記全てを満たした場合に限り、競業する他社への就労を制限する事ができます。
ここに当てはまるかどうかが1点。

次に、信義則として、在職中は、会社の利益を侵害するような競業(副業となりますが、)は禁止されます。

また、不正競争防止法により、不正に得た会社情報などの持ち出しや用いる事は禁止されます。

ただ、一般企業と派遣会社が競業とは思えませんし、派遣先責任者ではあってもさほど特殊な職種ではなく、単なる担当という程度に過ぎないと思います。あなたの会社が、派遣社員を運用するに当たって極めて特殊なノウハウを持ち、あなたが責任者であるが故にそのノウハウを知る事ができる、というような特別な場合ならまだしもですが、しかし、それでも、派遣されている労働者もそれを知る事になるでしょうから業務上の秘密とも言えないと思います。
ですから、そもそも競業に当たらないでしょうし、業務上の秘密も存在しないでしょうから競業禁止には当たらないと思います。
しかし、会社にとっては引き抜きですから、感情的にはしこりが残るかもしれません。
些細な問題ですが、時には感情論を優先させる人もいますから、嫌がらせなどは可能性としては有り得ると思います。
また、派遣会社にしても、取引先の社員を引き抜くのですから、取引先との関係が微妙になるでしょう。話が付いているのか、重要な取引先とは見ていないのか知りませんが、芳しからぬ噂を立てられるような気もします。
(大量の引き抜きをした例では、不法行為として損害賠償が命じられています)

結論として、法的にはほぼ問題ないと思いますが、現実的にはかなり微妙な雰囲気になるような気がしなくもないです。
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お見込みと違い


競業にはなりませんので
競業禁止には抵触しません。

※あなたが派遣業者を開業する、もしくは別の派遣業者に今の会社で得られた商権を不当に持ち出し入社するなら
競業ですが、
現在の派遣先に直接雇用されるのは、
競業(派遣業としての営業競争)が発生してないので\(^^;)...

この回答への補足

補足です。
私は 一般企業(派遣業ではない)の資材部門で派遣社員を受け入れている業務の責任者をしております。
そこで派遣法上の派遣先責任者となっています。

補足日時:2012/05/19 10:47
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