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トヨタ労連の共済(元受全労災)の火災保険の加入条件についてついて教えて下さい。
私はトヨタ労連の共済(元受全労災)の火災保険の加入していますが・・

トヨタ労連の共済(元受全労災)の火災保険の加入条件は「組合員および組合員と生計を一つにしている親族が所有し、組合員が居住している住宅」となっているが・・

私は妻の両親と養子縁組みして、妻の両親と同居しています。
妻の母は、元教員で恩給があり、妻の父は元会社員で年金があります。

住宅の名義は妻の両親と妻の3名の共同名義で、私の名義ではないです。
妻の両親と同居していますが・・妻の両親は収入があるので生活費は別ですが・・

トヨタ労連の共済(元受全労災)の火災保険の加入条件・・「組合員および組合員と生計を一つにしている親族が所有し、組合員が居住している住宅」となっているが・・あてはまるのでしょうか?

教えて下さい。

今、私は、トヨタ労連の共済(元受全労災)の火災保険に加入していて・・火災保険の掛け金は支払い済みですが・・いざ・・火災が起きて・・保険金の支払いを要求した時になって・・加入条件に合わないので・・支払わないといわれるといけないので・・

A 回答 (1件)

 厳密にいえば、「生計を一つにしている」と「同居」はちがいますが、保険の上では、区別されることはありません。

この保険事故は全労災の保険約款に基いて保険が支払われますので、個人の関係が保険の効力に影響することはありません。保険に影響を与えるのは、申込書に書かれた内容だけです。加入条件にあわなければ、加入を拒否されることはありますが、それは、社員の福利厚生にならないと判断されるからであって、保険の効力とは関係ありません。
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