お世話になります。
今、次長課長の河本さんが、生活保護の給付問題で渦中にありますよね。
この中で吉本側が「プライバシーの侵害」といっているのを見て疑問に思いました。
wikiを見ると、実名報道が許される公人の中に、芸能人も入っていました。
つまり、河本氏本人を実名報道する分には問題無いと解釈できます。
では、河本氏のお母様についてはどうなるのでしょうか。
個人情報の定義とは
・特定の個人を識別できる情報(氏名、生年月日等)を指す。これには、他の情報と容易に照合することができることによって特定の個人を識別することができる情報(学生名簿等と照合することで個人を特定できるような学籍番号等)も含まれる(wikiより抜粋)
とあります。
今回のケースでは特にお母様の実名を特定できるわけではありません。
しかし、「河本氏のお母様」はこの世にただ一人ということで、特定できるといえば出来るとも言えます。
この場合、個人情報の漏洩、プライバシーの侵害となるのでしょうか?
詳しい方、お教えください。
よろしくお願いいたします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
同じプライバシーの権利である肖像権侵害の場合では
「その公表が主体であるかどうか」に線引きがあると判例で出ています。
例えば、写真でAさんを撮影して公表した場合に、
同じ飲み屋の店内にいた知り合いの未成年Bさんがたまたま映り込んでいたとしても
Bさんが肖像権を主張することは出来ません。
結果的にBさんが未成年飲酒で周りから批判されることになったとしてもです。
そう考えると、やはりこの件でも河本本人についての公表である以上、
それについてくる親族らの情報の一部にはプライバシー権は主張出来ないと思われます。
ご回答ありがとうございます。
なるほど、これは確かに納得ができます。
ではなぜこんなに片山議員は批判を受けているのでしょう…?
難しいですね、個人情報って(汗)
No.10
- 回答日時:
プライバシー(ウィキペディア)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%A9% …
ここの古典的プライバシー権、中盤~文末までの文言を読むと、「プライバシーの侵害」と言える案件ですね。
但し、河本自身は含まれない。
【問題点】
=>「河本の母」、としたことに問題がある。
これが「河本の親族(の誰か)」となっていればセーフですね。
個人情報としては、第2条1が該当するでしょうが、細かい部分までは分かりませんでした。
私の脳では、この辺が限界です。
ご解答ありがとうございます。
催促しておきながら、お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
>第二条一項
これは個人情報保護法のことですよね。
私もここは引っかかっているのですが、「河本氏のお母様」という情報だけでは、どうもここには当てはまらない気がしています。でもなんかモヤモヤして納得出来ず、今回の質問をさせていただいたんです。
単純に私がわかっていないだけ、ということもあると思いますので、この解釈の仕方についてはもう少し勉強したいと思います。
また、色々とご意見を頂き、それを踏まえて調べ直してみたのですが、どうも今回の件は個人情報保護法違反ではなく、mimazoku2様が仰られるように「プライバシー侵害」の有無が争点のような気がしてきました。
そうなると個人情報保護法違反というわけではないので、裁判で争って白黒着ける(損害賠償請求をする)しか無いようで…。
明確な線引きはここでは答えが出せなさそうな気がしてきました。
もしかするとこのあたりの事情から、片山氏サイドは強気に出ていられるのでしょうか?
賛否両面のお考えをお伺いでき、大変勉強になりました。
ありがとうございました。
No.9
- 回答日時:
>ではなぜこんなに片山議員は批判を受けているのでしょう…?
よくあるマスコミの世論誘導ですよ。
片山議員を批判させておけば河本氏は注目すらされなくなりますからね。
あの会見では重要な部分が何も語られませんでした。
河本氏が母親にまともな仕送りをしていなかったのだとしたら
自分は贅沢をして母親に質素な生活をさせていたということですから、
人として最低だと批判されてもおかしくないぐらいだというのに。
もちろん本当に仕送りしていなかったことは考えにくいですから、
そこを追及するべきだったのにそれもせず片山議員への批判が始まった。
ちなみに、現在の吉本興業の株式は民法キー局すべてが主要株主となっています。
ご解答ありがとうございます。
お礼が遅くなり、申し訳有りません。
なるほど、誘導ですか。
ここまで事が大きくなってしまった以上、プライバシーの問題もあるのでしょうが、事実の究明をして欲しいですね。
No.8
- 回答日時:
あきらかに、吉本側がケチつけてるだけですね。
紳助の時もそうでしたが、吉本は身内にとても甘い気がします。
どうやらよしもとだけでなく、テレビ業界全体が甘いのかもしれませんね。
http://bakusai.com/thr_res/acode=1/ctgid=137/bid …
公人というのは、無条件にその親族も巻き込んでしまいます。
それは、この業界を目指すと決めた時点で覚悟しなければならない事かと思います。
ご解答ありがとうございます。
お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。
仰りたいことは私もよく解ります。
今回は個人情報の定義に関するご質問ですので、吉本のスタンス等に関するコメントは差し控えさせて頂きます。
No.7
- 回答日時:
具体的な法律ですよね。
「プライバシーの侵害」が一番適切と思う。
あとは、個人情報保護法の範囲だと、考えます。
ご解答ありがとうございます。
個人情報保護法については、ある程度までは存じています。
本質問はその「定義」についての解釈についての質問であり、その解釈において、今回の河本氏のお母様の実名公表についての是非を問うています。
まず、冒頭に記載させていただいたとおり、河本氏の好評については問題なしというのが大方の意見と思います。
そしてお母様の問題については、No5様のご解答にあるとおり
>そう考えると、やはりこの件でも河本本人についての公表である以上、
それについてくる親族らの情報の一部にはプライバシー権は主張出来ないと思われます。
私もこの意見を伺い、そのように解釈できるのではないかと思うようになりました。
そこで、今度はNo7様のような今回のケースが「問題ある」もの、と捉えられている方のご意見を伺いたいのです。
果たして今回のケースは、本当にプライバシーの侵害なのでしょうか?
もしそうなのであれば、なぜそうなのか。具体的に個人情報保護法のどの部分に抵触するのかをより詳しくお教えいただけないでしょうか。
No.6
- 回答日時:
極論
明確な「知られない権利」の侵害は認められないが、そう解釈しえる余地は十分にある
訴訟しても面白いとは思うけどね
小生が裁判官なら母親当人の『知られない権利』を犯したと思われる人間を処罰するけど、憲法訴訟としては成立しにくいだろうね
訴訟にするにも、争点次第な部分はあるだろうが、明確な適法性を断言できないし、逆に明確な違法性も断定できない、不法性は相当あるだろうけどね
以上
ご回答ありがとうございます。
やはり物凄くグレーな部分なんでしょうか。
確かに裁判で争っていただきたいネタではありますよねこれ。
No.4
- 回答日時:
河本自身は問題ないですよね。
でも、その母親は誰か特定できるので、問題があります。
あと、疑問が生じるのは、当初、片山議員は、厚労省(?だったか)に通知した、としていましたよね。
ならば、後始末は厚労省を通じて、地元の福祉事務所が行うべきです。
なのに片山議員は、自分のブログで暴露した。
これは『越権行為』に当たると思うのですよ。
地方公務員が行うべき職務を「参議院議員」という肩書きだけで、職務を奪ったのですからね。
しかも、岡山県の福祉事務所って、もう誰もが知るところですよね。
福祉事務所に努める人間の扱いはどうなるの?
彼らは、片山議員のために相当な労力を咲いているハズ。
また、これを機に「電凸」するバカも出てくるでしょう。
ならば、行政サービスは麻痺(まひ)しますよね。
逆に日々の苦情電話などで職員が「うつ病」にでもなったら、片山議員が生涯を保証できるのか?
もう1つ言えば、職務上の職務が原因で「うつ病」になれば『労働災害』ですよね。
その職員の家族は、どんな気持ちになるでしょう。
子供は、どんな風に職員に接すればいいの??
なので、もう『河本vs片山議員』の構図からずれてきています。
他の記事では、吉本側が説明に訪れた時に片山議員は、納税証明書等を見せろと!と言ったそうだ。
吉本側が見せられないという事で、帰ったそうだが、片山議員はそれを「勝利」と取っている節がある。
また、姉も生活保護受給者で、個人のプライバシーを暴露されてしまっている。
これらはかなり、重い問題だ。
この回答への補足
すみません、一部文章が重複して投稿されてしまいました。
×ただ、今回の場合は個人のケースは、
◯ただ、今回のケースは
です。
申し訳ありません><
ご回答ありがとうございます。
これはあくまで個人的な意見なのですが、こういった社会保障に関する社会問題を是正・論議することは国会議員の仕事だと思いますので、私は越権行為とは思いません。
確か片山議員は確認を行っただけで、給付を止めたりとかそういった事務的な作業はおこなっていないはずです。
それと同様に、行政サービスがこれらの対応を行うことも取り立てて変だとは思いません。
ただ、今回の場合は個人のケースは、全体の問題をクローズアップするために個人がスケープゴートにされている感も否めず、片山議員のされようが、全く正しかったかというと、個人情報保護の観点から見ればちょっと「?」と思うところもあり、果たして適切だったのか、という点は私には判断がつきません。
私としては、
>また、姉も生活保護受給者で、個人のプライバシーを暴露されてしまっている。
この部分が具体的にどう法律に引っかかり、どう問題なのかが不勉強な私にはよくわからないのです。
よろしければお教えいただけないでしょうか。
No.3
- 回答日時:
誰が生活保護を受けているかなどということは、もちろんその地区の民生委員さんと役所の担当者以外知らないことなんですね。
彼らは守秘義務があるのでこれを破ると罰せられます。私も不思議でしかたがないのですが、今回どうして彼のお母さんだってことがこんなにさらされてしまったのでしょう。彼自身がどこかで公言した以外考えられません。
もしも彼自身の口から「ネタ」としてでもその事実が公言されていたならば、個人情報の漏洩、プライバシーの侵害になるとは思えませんね。
もちろん、彼や母親が全く公言していなかたっとしたら、絶対に判明しないことだと思います。
それをマスコミが知り得るわけがないんですね。
ご回答ありがとうございます。
>私も不思議でしかたがないのですが、今回どうして彼のお母さんだってことがこんなにさらされてしまったのでしょう。彼自身がどこかで公言した以外考えられません。
実名報道のきっかけ、それは片山さつき議員が公開したからと思われます。
大本のリークは女性セブンだったと思いますが、この時は週刊誌にありがちな「大物芸人」扱いでした。
どうやってマスコミが情報を知ったかは、ちょっとわからないですがどうなんでしょうね。
No.1
- 回答日時:
そこを報道はうまくギリギリを渡っているのでしょう。
今回、報道の渦中にあるのは河本氏であり、河本氏の母親ではなく、報道で取り上げているのは「母親を充分に扶養できたはずなのにそれをしなかった河本氏」というスタンスを貫く限り、実名報道しているのは芸能人である河本氏のみで、個人情報の漏えいに該当しない、と言い張れるのではないかと思います。
ただ、芸能人という定義も曖昧で、タレント名鑑に掲載されているかどうか、だけで定義されるなら簡単ですが、最近は芸人のオカンがテレビに出ることも多く、例えばこの際にギャラが発生していれば、これを任意の素人(エキストラ)ではなく特定の人物(タレント)と扱われ、場合によってはフリーの芸能人と同様の扱いになってしまうかもしれません。
難しいですね。
ご回答ありがとうございます。
確かにおっしゃられるような印象を私も持ちました。
報道側はそれで言い抜けられそうですよね。
オカンネタはよくやってたようですが、お母様にも印税やギャラも入ってたんですかね?それだと確かに公人扱いでもいいような気がしますが…。ここはまだわからないですね。
今回実名を公表したのは片山さつき議員ですが、そのあたりは動お考えだったのか機になるところです。
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