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発明の課題が異なる実施の形態は特許侵害になる?

構成要件はクレーム・明細書の記載通りだが、発明の課題・目的が異なる実施の形態は、特許権侵害となるのでしょうか?

例えば、明細書内の発明の課題に「課題αを解決し、高速化を実現すること」と記載されている場合に、構成要件がクレーム・明細書内の実施の形態の記載に当てはまるが、課題βを解決し、低価格化を実現するための物(クレーム・明細書の記載は高級機種を想定しており、通常、その通りに実施した場合は高価格になるが、クレーム・明細書内の実施の形態の記載の範囲内で少し構成を変え、従来品にも存在しないくらい低価格にした物)は、特許権侵害となるのでしょうか?

A 回答 (2件)

いわゆる「利用発明」や「改良発明」になるでしょう。



後発発明の方は,課題αの解決による高速化の恩恵を前提にし,さらに別の課題βを解決して低価格化をはかっているわけです。

後発発明を実施する人が「高速化は必要としていないんだ」と主観的に思ったとしても,実施者の発明を何のために利用するかという主観的意図自体は,侵害の正否と関係ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

>後発発明の方は,課題αの解決による高速化の恩恵を前提にし,さらに別の課題βを解決して低価格化をはかっているわけです。
クレームが広く取ってあって、課題βを解決しようとする場合の実施の形態(少し構成を変えたもの)では高速化がなされない時も侵害となるのでしょうか?

お礼日時:2010/05/01 07:52

発明の課題や目的も,クレームの範囲を決定する要素の一つですから,形式的にはクレーム文言の範囲内でも,発明の課題や目的を果たせないものは,発明の技術的範囲外であるという判断になる場合もあるでしょう。



なお,形式的には高速化の発明のクレームに該当する実施行為について,
(1) 高速化せず,低価格化する
(2) 高速化せず,低価格化もしない
という2つの場合で,高速化の特許を侵害するかの判断基準が違うとは思えません。

低価格化が実現できているかどうか,すなわち,別の課題を解決しているかどうかは,先行特許の技術的範囲に含まれるかどうかの判断には,あまり関係ないことではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/15 13:41

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