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現在、結露に対する瑕疵担保保険の件で調べているのですが、
結露は該当しないと言う結果は把握していますが、なぜなのかがわかりません。

もし参考文章などあれば、教えてください。

A 回答 (3件)

建築基準法では、


住宅品確法94条から97条にて、
瑕疵担保責任が謳われています。
ここで書いてある内容としては、

・構造耐力上主要な部分
 (基礎、柱、梁、小屋組みなどや、
  風、水、土、地震による衝撃を受ける部分)

・雨水の浸入を防止する部分
 (屋根、外壁、サッシなど)

について瑕疵(欠陥)が無いように、
新築引渡しから10年間責任を持つことが定められています。
要は生命と雨風をしのぐことには、
しっかり責任を持ちなさいということでしょう。

結局、住宅品確法94条で『瑕疵担保責任があるもの』だけを指定して、
その他は瑕疵担保責任から除外すると明確に書いてあるのです。
そのためだと思いますが、
私は結露については瑕疵担保責任から除外する
という参考文章は見たことがありません。

また、結露の発現が住人の生活スタイルに影響されることも、
問題を特定しづらく対応が難しいということも考えられます。

ただし、あまりの結露の激しさで、
構造耐力上主要な部分が期待通りの耐力を維持できないと考えられるのであれば、
構造耐力上主要な部分の瑕疵として捉えることも可能かもしれません。


もし何かトラブルをお抱えであれば、
国土交通大臣によって指定されている
財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター
にて無料相談が出来ますので、
一度ご相談してみてはいかがでしょうか。

住まいるダイヤル(住宅リフォーム・紛争処理支援センター)
http://www.chord.or.jp/


ご参考下さい。
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結露は天候・気候や使い方によっても発生するので保険にならないのでしょう。

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全てを保証の対象にすると、保険金が高くなるからと言うように認識しておりますが。

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