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A社で一年以上雇用保険に加入し、退職しました。その後、受給期間延長申請をしました。1年間失業手当てを受給しませんでした。A社を退職してから、一年後にB社に入社しましたが2ヶ月で退職しました。この場合、A社の雇用保険を受給していないので、A、B社通算して受給資格を得ることが出来るでしょうか。可能な場合、どのような手続きが必要でしょうか。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

加入期間を合算するには退職後1年以内に雇用保険へ再加入する必要があります。


1年後なのか1年超後なのかで変わってきます。
しかし、受給期間を延長しているようですので、その期間内ならA社で加入の部分の失業給付が受けられるはずです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。大変安心しました。

お礼日時:2012/06/10 22:00

>受給期間延長申請をしました。

1年間失業手当てを受給しませんでした
 ・A社退職後、ハローワークで失業給付の手続きをして
  事情により延長手続きをしたわけですね
 ・>一年後にB社に入社しましたが2ヶ月で退職しました
  ハローワークで延長解除の手続きをして(失業給付受給可能になります)
  その後、B社に入社して(ハローワークに報告して所定の手続きをして)
  2ヶ月後に退職をしたのなら
 ・ハローワークにその旨を伝えて必要な手続きをすれば、失業給付を再開できます

 ・延長解除の手続き等をしないで、B社に入社したのなら(書類上はまだ延長期間中ですから)、
  (B社で雇用保険に加入した場合、ハローワークで把握できますから)ハローワークに行き事情を話し、ハローワークの指示に従って下さい
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この回答へのお礼

大変詳しいご解説ありがとうございました。ハローワークの指示に従います。

お礼日時:2012/06/11 21:44

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