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交通刑務所に収監されている人に自由に面会はできますか?
例えば収監されている人が、経営者である場合、買い掛けや売掛の類のもので分からない事を聞きに行きたい場合、その書類を持っていき質問することは可能でしょうか?

まだはっきりわからないのですが、その人は70代で過日、酒気帯び運転で人身事故を起こしてしまいました。
過失割合は9:1だそうです。
相手方は外国人でした。(不法残留ではない。免許については不明)
その相手方に対しては、車両の分は賠償は終わっていますが怪我に対する補償は継続中です。
2週間ぐらい前に検察に呼ばれ、事実確認をされたそうですが、後日裁判所から通知が来ると言われ、罰金や懲役に関してはその時に決定すると言われたので、実刑になってしまうのか、執行猶予がつくのか、罰金はいくらなのか、心配していました。
詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。

A 回答 (2件)

被害者が生きている場合は実刑判決(服役)にはならないでしょう。



実刑判決(服役)になるのは「治療期間3月以上の重傷事故又は特定の後遺障害が伴う事故」か「被害者が死亡した事故」だけです。

また、怪我に対する補償が終わっていない場合、服役になると被害者への補償が途絶えてしまう可能性があるので、補償が終わってない場合は被害者保護の為に実刑判決を出さない場合があります。

怪我が全治3ヶ月を超えておらず、後遺障害がでないなら、罰金だけで済む筈です(最高でも50万円)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
重傷かどうかはわかりませんが、相手方は3か月以上通院されていて、現在も休業損害補償を受けているそうです。
外国人で廃品回収業みたいな事をしていたみたいなので、こっちの方が率が良いのでしょうね。

お礼日時:2012/06/13 07:02

刑罰が確定してから法務省の監督になりますので、


面会の開始や葉書文書での通信も、そちらに従います。

聴いた限りですが収容能力の都合もあり、
全てを交通刑務所で専門的矯正する事が出来ず
一般刑務所で懲役とされる受刑者さんがあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/13 06:59

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