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決算確定後に買掛の発生もれが判明しました。 4月始めの支払でしたので、税理士の先生が気が付かない訳はないと思いますが、先週になってまるで他人事のように知らされ、責任転嫁してきました。

私としては入力を確認したつもりでしたが(金額が小さくないので)、データをお渡しした後は介入できない状況でした。責任の度合いは担当者と税理士どちらが高いのでしょうか?

しかも決算後修正はしないらしいのです。税理士の今期にもぐり込ませるなどの発言などから、尚の事信頼できない状況です。

ですが、決算後修正に詳しくないので、実務がどうなるのか? 今後にどう影響するのかなど教えていただけませんか? 黒字決算が赤字決算になってしまいそうです。

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

買掛金の未計上と言うことは、費用の計上不足ですから税金が過大の方向の誤りです。

従ってその誤りがないのに比べれば少し余計に税金を払うと言う意味になります。
これは申告上では何のペナルィにもなりません。
実務上は多少の金額ならば修正申告(実際は更正の請求ですが)をすることではありません。
あなたの会社のオーナーが余計な税金を払いたくないと言うのならば税理士と掛け合うことですが、その余計な分は来年の税金でその分減額され、結局は1年分のその利息だけが被害と言うことです。今の低金利ではこれは非常にわずかでしょう。
それと責任は誰かと言うことですが、これは会社と税理士の仕事の分担によります。貴社で決算修正前の試算表の作成は会社でしょうか、税理士でしょうか。また買掛金の計上は通常誰の業務でしょうか。

こういうことは契約で違うので一概には言えません。
でも私が経理ならば今回の件は若干の苦情を言うだけで済ましますね。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。修正申告についても少しほっとしました。
契約上は買掛金計上や試算表作成は税理士です。でもいつの間にか入力は経理担当者が行っています。
現状のままで良ければ、苦情を言うつもりはありません。参考にさせていただきます。

お礼日時:2012/06/17 23:39

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