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今年3月よりうつ病により傷病手当金を受給し、退職後失業手当の受給期間延長をしていました。

病状が軽度に回復傾向にあり、この度、職業訓練参加をしたく、失業保険の受給期間延長を
解除して失業手当受給の申請を行いました。
最初の認定日は7月中旬です。

そこで質問なのですが、傷病手当金と失業手当は同時に貰えないのはわかるのですが、
傷病手当金はいつまでの受給申請が可能なのでしょうか?

1、失業保険の受給期間延長を解除し、失業手当受給の申請を行った日。

2、7月中旬の失業手当の認定日

3、失業手当が支給された日。

4、その他

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

傷病手当金は支給開始日から最大1年6ヶ月まで支給をうけることが出来ます。

傷病手当金と失業給付は当然に、二重に貰うことは出来ませんね。失業給付の申請をしたということは、医師から就労可能であることの意見書を書いてもらったのですね。普通に考えたら、その意見書を書いてもらった日以後は、就労可能なので傷病手当金の請求は出来ませんね。ハローワークからも傷病手当金の支給状況を確認するために健康保険組合に連絡が行くのではと思います。なので、現状では傷病手当金は意見書を書いてもらった日の前日までは申請可能ということですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですね。普通に考えたら意見書を書いてもらったら、就労可能という
ことになりますよね。

参考にさせて頂きます。

お礼日時:2012/06/23 17:52

傷病手当金が支給されているという事は労務不能と見なされている訳です。


つまり、その状態では失業給付の受給期間延長を解除する事すらできない理屈になります。
実務上はちょっと不明ですが、考え方としては、傷病手当金が終了してから失業給付の手続きが開始される、つまり受給申請ができる、と思います。
従って、たぶん、受給申請日より前の段階で傷病手当金は打ち切りにしなければならないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

参考にさせて頂きます。

お礼日時:2012/06/23 17:50

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