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離婚して子供のために車がいると言われ持っていかれたのですが、自動車税を払ってくれないので返してもらおうと思います。なにか手続きがいるのでしょうか?教えてください。

A 回答 (2件)

発行禁止処分は名義人ご本人と確認できる免許証があればよいです。


あとは、認めでもいいので印鑑かな。

県税事務所棟の端末で車検証の内容は確認できますので大丈夫です。
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勝手に持っていくと、窃盗罪となってしまうのでやめた方が良いです。



税金については、相手が今後も使用するからと、税金を納付して車検を受けられると、その後はまた滞納の繰り返しとなるので、県税事務所に来所し、納税証明の発行禁止処置をしてください。

これにより、車検を受けるための納税証明は名義人の許可をなくしてはできません。
その上で、話をされると良いでしょう。

話も待っていられないとの事ならば、弁護士を立て話すしかないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。納税証明の発行禁止処分は車検証がなくてもできるのでしょうか?

お礼日時:2012/06/19 23:58

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