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遺産相続について質問です。 

私の父は長男で祖母が100歳で亡くなるまでずっと面倒をみてきました。 
亡くなる5年前からは介護施設に入り、その費用は500万円位です。 
葬儀代は200万ほどでこれらもすべて長男の父が出しました。 
いま私たち家族が住んでいる家の土地は祖母名義になっていて、土地の半分を
遺産として受け取る権利があると父の弟が言い、家庭裁判所に申し立てをしたらしく 
来月話し合いがもたれます。土地の評価額は700万ほどで施設と葬儀代で相殺できる額です。 
施設入所前にも3年ほど、病院で入退院を繰り返していましたが領収書を残していないため 
提示できません。土地評価額分の700万にあたる介護施設利用料と葬儀代の領収書があれば 
問題ないでしょうか? 
祖母が亡くなってもう3年過ぎますが父の弟は土地の名義変更に納得せず、いままでズルズルきました。 
土地の半分の価格を遺産相続として支払えというのなら祖母の施設代等も半分支払う義務があると思うんですが納得してくれません。
お力をお貸しください。

A 回答 (4件)

>父の弟が家庭裁判所に申し立てしたので来月話し合いをしなければいけません。



調停を申したのですね。
調停は、当事者の話し合いを裁判所に移したにすぎなく、裁判所の人も、先方の言い分をこちらに伝え、こちらの言い分を先方に伝えるだけです。
そして、足して弐で割って、落としどころを見つけますので、法律が前面には出てきません。
調停が不調ですと、審判となり、この時、遺言書を証拠としたり、弁護士の頭で介護と扶養と相続を法的に整理して主張となります。
遺言書をどう有効な証拠にするかも弁護士の腕の見せ所です。

そういうことですので、早く司法書士に遺言書を見せて、この遺言で登記出来るかの結論が必要となります。

遺言が有効なら、被相続人の戸籍を集めて、裁判所に検認の申し立てを行います。

検認が済み、いさ登記となっても、遺言書の書き方で、相続登記か遺贈登記かに分かれ、遺贈登記なら遺言執行人の申し立てを裁判所にしなければいけません。

このように、遺言書が有効であっても、諸手続にかなりの日数を消費しますので、同時に調停というのはいかがと思います。
その点も、司法書士とよく相談してください。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。素人が簡単に済ませそうな問題ではないみたいですね。父に司法書士と相談するように離します。ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/20 15:23

>父宛の遺言書に世話になったから土地は父に譲ると書いてありますが正式な手続きを得て作成した遺言書



自筆遺言があるのですね。
正式な手続きとは、公正証書遺言のことと思われます。
便せんに書いただけでも、規定にそっていれば立派な自筆遺言です。

遺言は、民法で細かいことまで規定されており、それにより有効か無効かとなります。
有効であれば、裁判所で検認手続きをすれば、お父様の印鑑のみ、若しくは裁判所に遺言執行人を申し立て、お父様と遺言執行人の二人で登記申請となります。

まずは、登記で使える遺言書なのかどうかを、司法書士に相談してください。

この遺言書では登記が出来ないということになれば、この遺言書をもって裁判を有利に戦えるかを弁護士と相談することになります。

また、これでも裁判で有利にいくかは疑問という場合は、全く考え方を変えます。

裁判所にもっていけば、法律が前面に出て、均等相続が原則となります。
しかし、叔父さんが亡くなり、当事者が従兄弟どうしとなると、血縁関係も薄れ、少額な金銭で遺産分割協議書に判子を押してもらにうこともあるのです。
あなたが、何十年も占有している不動産について、従兄弟が法定持分を請求するのは、精神的に難しいということもありえるのです。

何が何でも、今解決しようとすると、無理が生じますので、時が解決するということで、祖母名義のまま置いておき、何十年かたってから解決する方法もあります。

司法書士・弁護士と相談しつつ、時の解決方法も頭に入れておいてください。

この回答への補足

父の弟が家庭裁判所に申し立てしたので来月話し合いをしなければいけません。それまでに司法書士に相談しておいたほうがいいですね…

補足日時:2012/06/20 13:40
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この回答へのお礼

勉強になります。ほんと、たすかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2012/06/20 13:37

子供は親を、各自それ相当の経済力により扶養する義務がある、これが民法の考え方である。


従って、介護に関する500万円は扶養の問題で相続とはなんら関係がない。

民法では、遺言の無い場合は相続人間で自由に協議しろと定めている。
この協議に、介護費用500万円を主張するのは自由だが、それは道義的なもので法律的なものではない。

民法では、相続財産を維持するのに寄与した者寄与分という考え方をとりいれているが、質問の内容には寄与分には該当しない。
そうなると、民法の解釈から言えば均等相続という結論になる。

以上のことは法律解釈であって、あなたがどのように主張するかは自由である。
民間人での契約やとりまとめは自由であるというのが民法の基本であり、それらに紛争があった時裁判所が判断するルールとして民法を定めているのである。

介護に関する費用を半分請求するのも自由である。
しかし、これには法的根拠がないので裁判を維持できるかは不明である。

この回答への補足

父宛の遺言書一枚を介護施設に入る前に祖母から預かっていました。
中身は「世話になったから土地は父に譲る」との記載がありますが弁護士に預けた遺言書ではないのであんまり意味はないんでしょうか?

補足日時:2012/06/20 11:04
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この回答へのお礼

詳細に教えていただき、ありがとうございます。介護費用は扶養の関係もあるんですね…ちなみに父宛の遺言書に世話になったから土地は父に譲ると書いてありますが正式な手続きを得て作成した遺言書ではないので意味はないんでしょうか?

お礼日時:2012/06/20 10:44

病院に問い合わせをすれば支払の明細を出してくれるはずです。



葬儀費用については微妙な問題があるのですが、事実上の主張として主張することはできます。
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この回答へのお礼

情報ありがとうございます。もう10年前の入院になりますので昔過ぎてダメかなと思っていました。問い合わせもかんがえてみます。ありがとうございます。

お礼日時:2012/06/20 10:47

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