【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

お年玉付き年賀ハガキについて質問です。近くに大型複合ショッピングセンターがあり、そこでお年玉付き年賀ハガキを利用したプレゼントをしていました。内容は、平成16年の自分宛てに届いたお年玉付き年賀ハガキの番号が、そのショッピングセンターの指定した番号であれば持参し、センター内の店舗で一定の割引が受けられるというものでした。例えば、末尾4桁が「2004」であれば、その店舗のある店のあるメニューが半額、といった内容でした。
探したところ、該当する年賀ハガキがあり、ありがたく使わせてもらい、得した気分になりました。
それで気になったのですが、このようにお年玉付き年賀ハガキを、発行した郵政省以外の会社などが利用するのって、法律的にどうなのでしょうか?郵政省に許可などが必要なのでしょうか?そのショッピングセンターは、もちろん郵政省とは関係ありません。
別にどうでもいいことなのですが、どこで調べればいいのかわからなかったので、詳しい方がいたら教えてください。

A 回答 (2件)

よくある問題です。


先日の卵の賞味期限の問題もですが、日本の国で取り締まる法律が無ければ取り締まりの対象にはならないことがいろいろありました。
便乗するショッピングセンターも1万分の1対象で確率的には250人に一人くらいの割合になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。多分、取り締まる法律がないからこそ利用しているのでしょうね。

お礼日時:2004/01/20 13:48

割引セールの対象になるお客の条件は、割引を行うショッピングセンターが自由に決めて良いと思いますが。



例えば「赤いセーターを着ているお客様」とか「眼鏡をしているお客様」とか「運転免許証の末尾2桁が04」とか「会計時のレシートの番号の末尾3桁が777だったら」など。

上記の例にあるような割引セールをするのに、赤いセーターのメーカー、眼鏡のメーカー、公安委員会や警察、会計用レジスターのメーカーに許可を取ったりしないですよね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/01/20 13:48

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