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交通トラブルから口論となり殴るぞと脅されてから体を密着させ押したり掴んだりした場合は被害届を出されていても正当防衛になりますか?是非教えてもらえませんか。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

なりません。

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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/07/01 17:20

>殴るぞと脅されて



この状態で物理的接触をしたら負です。
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生命の危険に曝されたとき以外、正当防衛は成立しないでしょう。


それも生命の危険があったと、裁判所が認めた場合に限られます。
正当防衛は最後の最後の手段です。
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