A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
相続放棄に手続きは、被相続者が亡くなってからしか手続きは出来ません。
亡くなった後に家裁で手続きが出来ますが、司法書士に相談された方が安心です。
ただ、わざわざ手続きをしなくても、遺産分割の協議書で、自分の取り分をゼロにして実印を押せば済む話で、遺産がマイナスで無い限りは、そんな方法もありますよ。
No.2
- 回答日時:
死ぬ前に相続放棄をしたい・・・
それでも遺留分が残る、ということでしょうから、
相続欠格や相続人の廃除くらいですかね。
もしかしたら何一つ相続できないかも
しれませんし、今は相続が発生していませんから
放棄するものもありません。
借金ばかりなので相続したくない
という場合もやっぱり相続が発生してから
だと思います。
No.3
- 回答日時:
>これは、人が死ぬ前でも
>作成できるものでしょうか?
相続放棄申述書の作成だけなら、何時でもできますよ。「作成だけ」ならね。
>素人でも裁判所にいけば簡単にできますか?
相続が開始されてないのに(被相続人が存命なのに)、作成した申述書を家庭裁判所に提出すると「無効だから帰れ。おととい来い」と言われます。
当然、申述書は紙くずになりますし、申述書に貼り付けた800円の収入印紙も紙くずです。
被相続人の戸籍謄本(300円)、住民票(450円)を請求した費用も無駄になります。
1550円をドブに捨てても構わないなら、生前に提出してみて下さい。面白い経験が出来ると思います。
相続放棄について
・申し立てできる期間
相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(民法915条1項)
・申し立ての方式
被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申述書、下記の必要書類を提出して申立てます。
・必要書類
1 相続放棄申述書(800円の収入印紙を貼付します)
2 被相続人の戸籍・除籍、住民票の除票
3 相続人の戸籍謄本
4 郵便切手(枚数は裁判所により異なる)
裁判所では、提出書類の2をチェックして「被相続人が死去により戸籍から除籍されている事」と「被相続人が死去により住民票から除かれている事」を確認します。
つまり「被相続人が死んでないと申し立てを受理しない」のです。
また、死去した日から3ヶ月以上経過していると「死亡からずいぶん経ってますね?最近知ったんですか?」って確認して来る事があります(知ってから3ヶ月以上過ぎていると、民法915条1項の規定により、申し立てが不受理になるため)
なお、判例により、生前に相続放棄する事を約束した文書は無効です(札幌高裁昭和59年10月22日判決)
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