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市長さんや県知事さんには、教育委員会や教育長に対する命令権はないのでしょうか?

大津の自殺事件で次々と市教委の隠蔽工作が明らかになっています。首絞めや葬式ごっこの記述があった追加アンケートもかくしており、「新しい事実はなかった」と自殺した生徒の父親に嘘を言っていた一件も出てきました。

そしてさすがに市長が放置しておけず公開するように澤村教育長と話をしたのですが、澤村教育長は非常な難色を示し説得は三時間にも及んだというニュースも報道されました。

■追加アンケ公表、大津市長が教育長を3時間説得
読売新聞 7月11日(水)15時19分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120711-00000 …

事情に詳しい知人に尋ねたら、

「教育委員会は教育行政の安定性・中立性の確保するために、地方自治体の長から独立した行政組織となっているんだ。このため市長や県知事でも命令権がないんだ。だから市長は延々と説得してるんだ」

と答えました。また

「学校の教職員の人事権を持っているため、教育関係者は誰も逆らえず、教育委員会は教育界では万能といわれているんだ。

このため腐敗が起きやすく、昭和61年の臨時教育審議会の第2次答申でも、『各地域の教育行政に責任を持つ«合議制の執行機関»としての自覚と責任感、使命感、教育の地方分権の精神についての理解、主体性に欠け、二十一世紀への展望と改革への意欲が不足しているといわざるを得ないような状態の教育委員会が少なくないと思われる』と、教育委員会の現状について厳しく批判されたんだ」

と話してくれました。言われてみれば、大阪の橋下知事も教育委員会とずっと揉め続けています。

この「市長や県知事には、教育委員会や教育長に対する命令権はない」というのは本当の事なのでしょうか?

また今回の大津市の中2自殺事件でも明らかなように弊害が大きいので、例えば「与野党が賛成すれば知事・市長は教育委員会に命令できる」という風に制度を変えてはどうでしょうか?

A 回答 (8件)

> 「市長や県知事には、教育委員会や教育長に対する命令権はない」というのは本当の事なのでしょうか?



はい。ありません。
というか、事実上、教育行政においては、地方団体の首長と同等かそれ以上の権限を持っていたりします。
> 命令も何も、首を挿げ替えれば 済むこと。
と言っている方もいますが、教育委員会の委員の罷免(クビにすること)が出来るのは、心身の故障・義務違反などの非行・政党への加入・資格(被選挙権等)の喪失等の4つであり、首長と意見が違うからと言って罷免することはできません。

更に、教育委員会の委員長は教育委員会内の選挙で決められるため、委員長を首長が決めることさえできません。精々、委員を送り込むだけです。



> 例えば「与野党が賛成すれば知事・市長は教育委員会に命令できる」という風に制度を変えてはどうでしょうか?

教育内容に関しての命令は難しいですが、少なくとも情報公開命令と、教育委員会以外の機関の調査権の行使については認めた方が良いように思います。
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少し補足。

地方教育行政法第二十四条の二について。

===
地方教育行政法 第二十四条の二  前二条の規定にかかわらず、地方公共団体は、前条各号に掲げるもののほか、条例の定めるところにより、当該地方公共団体の長が、次の各号に掲げる教育に関する事務のいずれか又はすべてを管理し、及び執行することとすることができる。
一  スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
二  文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)。
===

この条文は、「当該地方公共団体の長(今回の例では市町村長)」が、「教育に関する事務を管理・執行する」ことが出来るというだけであり、基本的には野球大会やマラソン大会を主催できるというような話です。教育委員会への何らかの命令を行えるという文言は入っていません。

したがって、この条文は、教育委員会への命令ではありません。なので、この条文を根拠として「命令権がある」とするのは、完全に間違いです。


もし命令権を規定する条文であれば、
===
当該地方公共団体の長が、<当該地方公共団体に属する教育委員会に>次の各号に掲げる教育に関する事務のいずれか又はすべてを管理し、及び執行<させる>ことができる。
===
のような条文になっているはずです(<>が改変した部分)。
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<br /> >市長さんや県知事さんには、教育委員会や教育長に対する命令権はないのでしょうか?<br /> <br />  

/>
例えば、教育といっても、スポーツなどの学校を媒介としない教育行政について、自治体首長の専権事項もありえる。
根本的にこの部類の回答者は、教育という言葉の意味を法的に理解できていないのである。

存在しない、と言明する人間は、地方教育行政法24条を精査するべきだろう

第二十四条の二  前二条の規定にかかわらず、地方公共団体は、前条各号に掲げるもののほか、条例の定めるところにより、当該地方公共団体の長が、次の各号に掲げる教育に関する事務のいずれか又はすべてを管理し、及び執行することとすることができる。
一  スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
二  文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)。
2  地方公共団体の議会は、前項の条例の制定又は改廃の議決をする前に、当該地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。

この条文は明確に、自治体首長の命令権(優越権)を規定しているのである。

したがって、『存在する』が正しいのである


>この「市長や県知事には、教育委員会や教育長に対する命令権はない」というのは本当の事なのでしょうか?

一部業務に関しては、命令権はない

それは、上記した地方教育行政法23条・24条1項 がその内容である。

ところで、関西の某知事出身の市長が、自治体首長に教育行政権を認めるような条例を制定し、議決されたが、その条例は、諸般の教育法からすれば、違法な条例(違法立法)である。

そもそも、現憲法において教育については、判例上において、大枠の教育指針を国法及び行政指示(指導要領など)で決定し、
地方自治体は、学校教育以外の教育についてのみ首長の裁量権を認めるもの・・とする解釈をしてきたし、自治体首長の裁量権を認めるような明確な法規は存在しない。

>また今回の大津市の中2自殺事件でも明らかなように弊害が大きいので、例えば「与野党が賛成すれば知事・市長は教育委員会に命令できる」という風に制度を変えてはどうでしょうか?

そもそも論にすれば、教育委員会が必要なのか?という問題へのアクセスが必要であろう
これについては結論だけ提示しておくが、『教育委員会はもはや不要である』

ちなみに、首長の命令権を認める制度設計はそれなりに魅力的だが、議会・首長が、教育行政に関する基礎知識などもち得ているのだろうか?
 そもそも、教育については、教育基本法から 政治からの中立性 が要請されうることから、首長の意思決定権に適しない・・と言えるだろうが、そこらを改正すれば改正したで、首長の独断専権が横行するリスクが生じえるだけの話だろう

上記した某市長の知事時代の話だが、
「学校の芝生を」と勇んで、府財政+市民の寄付 で芝生化の予算を計上したのは良いが、見事に2億円の財政・寄付金を全滅させた事例などはほとんど知られていない
この事例では、現場教育関係者が学校の芝生化の非現実性を熟知していたが、諫言に耳を貸さずに2億円を無駄にした興味深い事例である

大阪の酷暑は芝生に適しないことは明確だし、何よりメンテナンス費用などを全く検討していない暴走だったわけだから・・・・

他に自治体首長が暴走した事例は枚挙の暇はない

根本的には、GHQに押し付けられたとも言える教育委員会は、安保闘争・日教組全盛期であれば一定の存在意義があったが、日教組の組織率が壊滅的な現在では存在意義など怪しいものである

最近では、『新しい歴史教科書をつくる会』(内ゲバで分裂)の継承団体である「扶桑社」の歴史教科書の採択に関して、教育委員会とその人事が悪用された事例も指摘される始末である
なお、明確な証拠はないが、体育用品・道徳教材などの決定権をもっている教育委員会が業者と癒着している可能性は指摘できるが・・ゲフンゲフン

以上
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教育委員会は、5~6名の委員から成り、教育行政を地方自治体の長から独立して、教育行政に関することに権限をもっています。

 その最高責任者は教育委員長ということになります。
しかし、ほとんどの教育委員会において教育委員長は地元の名士が就任する名誉職と化しており、リーダーシップを発揮していません。 その結果、教育委員会の事務局(役人)の長である教育長が実権を握っています。そして、教育長は市町村長や知事ではなく、文科省やなどの意向やに沿って動く場合が多いというのが実態です。

教育委員会を機能させるためには教育委員を選挙で選ぶようにすべきでしょう。
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辞めさせることは出来なくても、実質的に無力化させることが可能です。


私の実家近くの某市ですが、市長と教育長が対立し、5人いる教育委員中教育長派が3人、市長派が2名で、多数決で教育長の意見が通っていましたが、定員を増員し市長派の役員を送り込んだことでバランスが逆転し、市長の意見が通ったため、教育長は任期を残して自主的に辞職しました。
大津市も同様なことは可能で、教育長が市長に逆らうなら、市長派を増員して教育長の意見が否決されるようにすればよい。
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 行政委員会を置く理由は、高校で教えているはずで。

端的に言えば、4年ごとに代る首長に指揮命令権を与えるのは危険だからです。与野党が賛成すれば命令できるなどとするのは、まさに教育に対する政治の介入そのものではないでしょうか。

 教育だけでなく、警察(公安委員会)、選挙(選挙管理委員会)、土地収用(収用委員会)、農地(農業委員会)などがその例です。
  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%94%BF% …

 もちろん問題がないわけではありませんが、逆に首長に権限が集中するほうがいいとは思えません。第一、人事と予算は首長が握っているので、教育委員会の独立性など微々たるものです。万能だといわれていたのは30年前の話です。教育について突飛な意見をお持ちの首長が選ばれて勝手に指図したら公教育は混乱し、困るのは市民ではないでしょうか。

 もちろん、今回の事件については公正な処分が行われるのは当然です。また、市長が長時間にわたって説得に努めたのは民主主義の本来の姿で、大いに歓迎すべきでしょう。しかし、診療内容について、市長が私立病院の院長に命令するのは異常ですね。同様に、教育については、多分、専門家ではない市長が、専門家に対し命令するのはやはりおかしいと思います。
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その知人さんがいわれることは全て正しい。

教育委員会は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」によって規定され、地方自治体の下部構造ではないんです。教育委員会は地方自治体に従属しない、極めて独立性が高い組織です。アドルフ・ヒトラーでさえ突撃隊の暴走には苦しめられたような話。制度変更に関しては、当方は賛成も反対もできません。ただ指摘しておきたいのは、現在の法制度は戦前、教育行政が国家総動員体制に組み込まれてしまったという反省に立って出来上がっているのであって、教育の独立性は担保されなければならないという国民的合意事項が、いじめ自殺事件によって揺らぐのは本末転倒ともいえます。本質的に考察すれば、そもそもいじめ自殺事件は地方教育行政が管轄すべき事件なのかどうか、そもそも教育委員会がいじめ自殺事件を担当する権限があるのかどうか、そういう疑問があります。いじめ自殺事件は、教育委員会ごときの手に負える問題ではないのではないか。私はそういう問題意識を持っています。
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もともと、委員長は 市長が任命 議会が承認する システム



だから、命令も何も、首を挿げ替えれば 済むこと。

大津の場合は、9箇月位前に 一番若い女性市長ということで、ニュースになった。

で、以下推測(他の方の情報お願い)ですが、

教育委員会は、前の保守的な市長の任命のまま、手つかずのまま、推移ではなかろうかと・・・
アメリカみたいに、トップ変わったら、行政のトップクラス全員交代ってことじゃないから。
だから、市長と委員会の見解が異なる。(市長はこれで、やっと、自分の人事ができるのではなかろうかと)

一番、露骨なのは 東京、石原知事の意向で 日の丸、君が代推進派の教育委員長任命。嬉々として委員長仕事精出して、挙句、天皇から、「ほどほどに」って、釘刺された。んなの、彼らの推進している死相からすれば、切腹モンだよ。いい加減な奴ら
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