プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日、仕事から帰宅後風呂に水を貯めている途中で寝てしまい、気がついたら部屋が水浸しになってしまいました。

風呂の排水口が詰まっていたのが原因で気付くまでに2時間弱かかり、結果1Fの大家息子夫婦の部屋にも水が垂れてしまっていました。

それでその後費用請求があり、大家息子夫婦の部屋の弁償、壁や天井の修理費用は火災保険でまかなえるのですが、自分の部屋の床の張替え費用は全額負担となり、請求金額が230万弱。

質問なのですが、床下全面張替えをする必要性と、必要な場合の金額についてそれ相応なのかどうか教えてもらえないでしょうか?

請求では、水に濡れていないウォークインクローゼットの折戸なども含まれていましたが、これも必要なことなのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

見積もりの妥当性に関しては他の方の回答通りです。



通常、店子用の火災保険は、借家人賠償の他に修理費用の特約が付いていることが普通なんですが、質問者さmの火災保険には付いていないんでしょうか?大概の場合は300万円まで補償されているはずなので、今一度確認してみることをおすすめします。
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> 質問なのですが、床下全面張替えをする必要性と、必要な場合の金額についてそれ相応なのかどうか教えてもらえないでしょうか?



・床下全面張替えをする必要性については現場を見てみないとわかりません。
・必要な額が妥当なのかもわかりません。

 一度、大家さんにお詫びに行きましょう。ここにご相談をされるということは、入居者用の保険に入っていなかったということだと思います。入居者用の保険に入っていなかったという場合は、そのことを素直に言って大家さんにお詫びしてみてください。

>大家息子夫婦の部屋の弁償、壁や天井の修理費用は火災保険でまかなえる
とのことですので大家さんは、火災保険に入っているようですね。今回の請求部分に関しても大家さんの保険で補償される可能性があります。
 大家さんが、保険金を請求する手続きの中であなたに弁償を求める請求書を出す必要があり、あなたに請求書を送っているのかもしれません。保険金請求手続き上 あなたに請求書を送っている場合は、お詫びに行くことで問題が解決するかもしれませんよ。
 
 一度心からお詫びをしたうえで、請求金額が変わらないようであれば、地元自治体で行っている法律相談などを利用して法律の専門家に相談することをお勧めします。
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現場も見ていないし、見積もりの当事者でもない人に向かって


何故、こんなところで「見積もりが妥当か」「修理が必要か」
なんて質問されるのでしょうか?

それよりも、そういう事故を補償する「借家人賠責(特約)」に
加入しておれば、保険会社の鑑定人が判断してくれます。
(一部の会社では特約ではなく、通常の火災保険の補償される
事故に組み込まれている場合もあります)

なお、この「借家人賠責」の補償内容は各社により異なります
ので、代理店か保険会社に保険で補償されるかどうかを直接聞
く事ですね。

今回の事故は、貴方の100%過失ですので、大家に賠償する
必要がありますので、あとは加入の保険が使えるかどうかです。

ここで、具体的に聞きたければ、保険会社名と商品名を記載
されれば、回答もより具体的に出来ると思います。
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