長文で申し訳ありません。色々ご意見よろしくお願いします。
私は病院で働く管理栄養士です。
夫の県外への転職に伴い退職しますと7月20日に9月20日付での退職届を出しました。
「有給は取らせない。裏切られた。夫を先に引っ越させ君は引き継ぎを終えてから行け。有給をフルに取るなんて」と散々酷い事を言われ、其なら有給はフルに取れなくていいから退職日を8月末に変更したいと伝え、一先ずこの日の話はここで終わりました。今後出勤したらどんな嫌がらせをされるかわからない恐怖感があり、夫と相談し、(退職届は返却されました)再度提出する退職届の退職日を8月末に変更し、有給は全部いらないとは言ったが、フルに取る様変更し、出来る限り出勤せずに退職しようという事になりました。引き継ぎについて色々言われそうですが、自分の生活を守るためこのような結論に至りました。なにか法律上等、後々私が不利になったり問題になる事はありますか?
引き継ぎについてはマニュアルや手引きを作り、雑務は既に他の職員に伝達済。就業規則には退職者は最低2週間前に申し出る事、また退職日から遡る2週間は現実に就労する事と書いてます。違反者は懲戒処分対象になる様ですが覚悟の上です。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
有給休暇は労働者の権利で、本人の請求でとることが出来ます。
特別の事情がない限り会社はこれを拒否できません。特に退職の時はやめた後では権利が消滅しますのでそこで取れないと権利法規放棄になりますから、会社は拒否することは出来ません。どうしてもならば退職時に限って有給休暇の日数に応じた手当てを支給することで替えることは可能です。
従って懲戒処分対象になど出来るわけがありません。
有給は取らせない。といったのは誰でしょうか。人事の担当者でしょうか。もしそうならば監督署に訴える事です。単なる上司であれば無知なのでしょうから人事部門に相談ですね。
「就業規則には退職者は最低2週間前に申し出る事、また退職日から遡る2週間は現実に就労する事と書いてます。」
有給休暇の権利は強行法規である労働基準法の規定ですから、どの企業にも強制的に適用があり、それは就業規則よりも優先します。その就業規則のことは気にする必要はありません。
従ってあなたはあくまで有給休暇を請求するか、それに変える手当ての支給を求めるかのどちらかです。
どちらも受け入れない場合は監督署に相談するといいましょう。
詳しく教えて頂きありがとうございます。
「取れない」と言ったのは人事担当ではなく、私の直属の
上司です。
就業規則に遡る2週間は現実に就労しないとだめとか懲戒処分対象になる
とか、それって脅し!?と取れる内容が書いてるのを見た時は、
かなり驚きました。
今日これから労基署に行くので、有給も全て取りたいし、
今回の内容を全部伝えてみたいと思います。
No.2
- 回答日時:
No.1の方同様、何も問題ないですよ!
有給をとる事は労働者の権利でもあります。
労働監督署から通達入れば、その上司は自分の言動の重さを悔いるでしょうね。きっと過去にも同じような事をしてて、苦しめられた人がいるはずです。
頑張って下さいね!!
ご意見ありがとうございます。
確かに辞める人全員とは言いませんが、
もめたり不快な思いをして辞める人が
多いそうです。
上司に負けずに頑張ります!!
No.1
- 回答日時:
退職願ではなく退職届ですよね?
なんで返却されるのでしょうか?
退職願なら単なる辞めたいな~ぁですが、退職届は辞めると言う意思表示であるため、会社からの取り消しは効かないはずですが?
法的に2週間前でいいので、それは問題無し。
有休消化も問題無いです。
もめないための、引き継ぎは必要ですが2週間を残してそれまでに引き継ぎすれば良いです。
就業規則と法律照らし合わせても、実就業すること、しかも懲戒処分は就業規則にあろうが通りません。
労働基準監督署に相談、多分あっせんで話し合いになると思いますが、特定社労士、弁護士、有識者が間に入るので、特に問題なく辞めれると思います。
退職金もちゃんと出ます。自己都合退職になるので、多少は引かれると思いますが。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyo …
早速のお返事ありがとうございます。
今日労基署に行ってみるつもりです。
なんとか1日でも出勤する日を短くするため
頑張ってみます!!
ちなみに退職金について、「前払い退職金」制度を
行っている病院です。
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