No.3ベストアンサー
- 回答日時:
役所の担当者が給料泥棒でなければ、5年時効が成立する前に何か手を打つことになります。
勤務先が変わっていないとすれば、余計なコストをかけずに追い込む方法が幾つかあります。
その事例だと、どこか(または複数)の自治体から会社に給与差押が入る可能性が高そうです。
あるいは、会社から振込口座情報を取って口座の方を差押というパターンかもしれません。
会社は当然嫌がります。正当な解雇事由にはなりませんが、社内規定によっては相当のペナルティを受ける場合もあります。
また、手続きせず転居して役所から郵便が届かないような場合、既に公示送達が行われて本人の名前等が滞納の事実と共に掲示公開されているかも知れませんし、または会社を通じて催告文書が届くかもしれません。これも一種のペナルティと言えないこともありません。
住所どころか会社も転々としているような場合は、役所も捕捉が難しいでしょうから逃げ切れる可能性はありますが、そうなるとすでに市税滞納などは些細な問題でしょう。
滞納金+利息(サラ金並)+会社の評価+引越費用・・・
いまさらモラルを諭しても無駄でしょうが、運頼みでリスクの高い回避方法だということは後輩氏に教えてあげた方が良いと思います。
No.2
- 回答日時:
滞納した税金の支払義務はたとえ破産しても無くなりません。
納税の公平性を守るためです。
支払う義務が無くなる訳ではありませんから、機会があれば差し押さえられます。
単に以前住んでいた市の事務処理能力が追い付いていないか、担当者の怠慢です。
一生懸命逃げても、亡くなったあと遺産相続の時点で滞納分を請求されます。
相続人は未払いの税金を支払う義務も継承します。
相続放棄すれば支払わなくても済みますが、持ち家の場合残された同居の家族は住む場所を失ってしまいます。
将来残されるご家族に無用の借金を残さない為にもキチンと支払いましょう。
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