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生まれてから今まで今住んでる市で生活をしています。

ただ本籍地が何故か他県に登録されており、この本籍地を変えることって可能なのでしょうか?
筆頭者である父親はすでに他界しており、母親も他界しています。
今の世帯主は私になっています。

こういう場合でも本籍地って今の市に変える事って可能でしょうか??
手続きとかは結構複雑になるんでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

通常本籍を変える手続きは「転籍」といいますが、筆頭者・配偶者ともお亡くなりの状況では転籍は


不可能です。

質問者様だけ「分籍」という手続きで一人だけ本籍地を変更することが可能ですが、後に婚姻された
ときに見る人が見ればバツ1っぽく見えるのでお勧めはしません。

婚姻届を出す際に新本籍地をどこに決めるか書く欄がありますので、それまで待ってもよろしいのではと
個人的には思います。
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この回答へのお礼

reslinさん、回答して頂きまして、ありがとうございます。

転籍って筆頭者か配偶者じゃないと出来ないんですね。知らなかったです。

分籍という形もあるんですね、でも×1っぽく見えるという点がひっかかります。
婚姻届を出す時に新本籍地を決められるみたいで、安心しました。

分かりやすく教えて頂きまして、ありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2012/07/29 20:41

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