プロが教えるわが家の防犯対策術!

私(女性)は、婚活で知り合い、お付き合いした人(男性)と、
相手からの申し出で別れることになりました。
婚約はしていませんでした。

慰謝料は、該当する理由があれば支払ってもらえますよね?
自分なりにネットで検索みたところ、
法律的には、結婚する前の婚約をしていない間柄では、
慰謝料を請求しても、もらえないだろうというようなかんじでした。
しかし、今回別れる件に関して、私はとても腹立たしく思うところがあり、
慰謝料などを払ってもらいたいのです。

その理由は、3ヶ月ぐらいでお互い結婚する意志は確認したものの、
男性が転職活動中で、話を進めるのに待つ期間があったということです。
まだ話は進められないということで、そうこうしているうちに、11ヶ月目で破談となりました。

もう少し書くと、
その転職活動を待って、お付き合いを初めて半年後にやっと相手の転職先が決まりました。
でも相手の仕事が落ち着くかなくて、状況的にまだ結婚の話を進めるのは無理でした。
私は、本当は半年ぐらいで、結婚するなら話を進めたかったのですが、
意志はありそうなので、また辛抱強く待っていました。
その後、仕事が落ち着くのを待って、そうこうしているうち、11ヶ月目になり、
相手が私と付き合いたくなくなり、別れることを言ってきたのです。

ですので、本来なら6ヶ月で見切りをつける予定だったものが、11ヶ月という時期でダメになったこと、
待ったのに今更破談というのが、間延びした結果のようで腹立たしく思います。
そしてなにより、その間年齢も変わり、年をとってしまって、時間を返せという気持ちです。
(今、私は、結婚相手を見つけるのが難しいであろう年齢です。)

そもそも転職活動で定まらない人が、婚活しているのはマナー違反だと思いますが、
そう思いつつ、辛抱強く付き合ってしまった自分が、自己責任のような状況というのでも、とても悔しいです。

食い違っているのは、
相手は、「最初に軽く説明したし、了承済み。勝手に待っていた。」と思っているフシがあるということ。
こちらは、「(遠慮して言えなかったけれど)待たされていた。」という認識であるということです。

相手の住所は書類を書いた時に見たので知っています。
名刺はもらっていなくて部署まで分かりませんが、勤め先の会社は知っています。

どうにかして、慰謝料をもらう方法はないでしょうか。
法律的な慰謝料が無理でも、何かで償ってもらいたいです。
情報不足できたら、補足します。
よろしくお願いします。

A 回答 (16件中11~16件)

>具体的には、どのような証明が必要なのでしょうか。


>内容証明の話が出ましたが、とりあえず口頭で慰謝料請求はダメですか。
>書類を送っただけでは、会わなくなった後では相手の反応が分からないです。

証明方法は、色々とあります。
ですが、その請求の根拠が相談者さんにはありません。
先にも書きましたが、待っていたのは相談者さんの「自己判断」ですから、その判断には相手は関与していない以上は自己責任ということになります。
これが、婚約成立と言う状態であれば「婚約不履行」という契約を反故にしたとして、慰謝料は請求ができます。
しかし、これも相談者さんの主張では認められることが難しく、裁判官が納得できる証人・証拠(結納や婚約披露会等)が必要となります。

口頭では、例え面会して伝えたとしても伝えたという証明ができますか?
仮に、内容証明で請求をしても相手が弁護士を介入させれば、相談者が直接会うことはできなくなり、強行すれば弁護士は接近禁止命令を裁判所に申し立てします。
同時に、警察へは「ストーカー行為」として告発される可能性まででてきます。

相談者さんの、悔しい気持ちは判ります。
ですが、慰謝料請求が出来ない内容での請求ですから、出来ないとしかいえません。
相談者さんが、今回の件で心療内科等へ心因性の問題で加療しても、その加療が今回の件との因果関係が同じく証明できないと私傷病ということになります。

>相手は、「最初に軽く説明したし、了承済み。勝手に待っていた。」と思っているフシがあるということ。
>こちらは、「(遠慮して言えなかったけれど)待たされていた。」という認識であるということです。
これは、食い違いではなく「思い込み」という範疇になると思います。
相手が、待っていてほしいという要求が、相談者さんにされていないと相手のいうように「勝手に待っていた」という解釈になります。

>ですので、本来なら6ヶ月で見切りをつける予定だったものが、11ヶ月という時期でダメになったこと
ここが一番重要な内容ですが、この件は6か月で見切りということを相手に伝えたのでしょうか?
その時点で、話し合い等がされ期間延期という結果であればまだ方法は難しくともありますが、相談者さんの思いだけでは、相手には何らの責任も義務も存在しません。
これだけでは、単に付き合っているというだけですから、法的には相手も相談者さんも権利や義務が発生することはありません。
恋愛は自由ということで、恋人が浮気をしても慰謝料は発生しないのと同じです。
一度、有料で弁護士に相談した方がいいかと思います。
1時間当たり、10500円~となります。
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この回答へのお礼

法律的にはどういうことになるか分かってきました。

しかし、法律を置いておいて、
心情的にはこのまま大人しく引き下がるわけにはいきませんので、
自分でなんとか交渉はしてみます。

口頭で伝えたのという件については、3ヶ月目で結婚の話をしたいと言いましたし、
折りにふれて仕事が落ち着くのはいつか聞いていました。
向こうも、状況が整わないから、と言って、2人の中では「状況待ち」となっていたと思っています。
ここがうやむやになっていて、向こうはのらりくらりと責任を持たないように、私が勝手に待っているとしてそうです。

ともかく、このままでは被害をかぶったままです。

お礼日時:2012/08/05 15:26

ここまでの文面だけで判断させていただきます。



正式に婚約を成立さえさせていないのに、あなたの判断であなたが待ったのです。
全てあなたの責任です。これで慰謝料を請求してはゆすりたかりになってしまいます。
いかなる被害が出ようとあなたの責任ですので関係ありません。
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この回答へのお礼

>あなたの判断で

完全に、私だけの、とは言い切れないものがあると思っています。

ですので、こうしてご相談しているのです。

お礼日時:2012/08/05 13:52

慰謝料は、請求することは権利としてできます。



ですが、その慰謝料請求の原因が今の段階ではありません。

請求するには、その相手の行為がどれだけ損害を与えたのか、精神的に損害を与えたのかを相談者さんの側で証明

しないとなりません。

仮に、内容証明で請求をしても、内容証明には法的な効力はありませんから無視されれば強制はできません。

そこで相談者さんが、執拗に要求をした場合「恐喝罪」という犯罪になる場合もあり得ます。

償いと言われますが、
>ですので、本来なら6ヶ月で見切りをつける予定だったものが、11ヶ月という時期でダメになったこと、
>待ったのに今更破談というのが、間延びした結果のようで腹立たしく思います。
この期間ですが、相談者さんの独自判断ですよね?
独自判断では、「自己責任」ということになりますから、相手にはその賠償をする義務がありません。
総合的に判断しても、「婚約締結」という段階ではありませんから、慰謝料請求は難しいでしょう。

相談者さんに、相手が「待ってて」という要求をしていた場合で、第三者等の証人でもいた場合は可能性は多少でもでてきます。
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この回答へのお礼

>請求するには、その相手の行為がどれだけ損害を与えたのか、
精神的に損害を与えたのかを相談者さんの側で証明しないとなりません。

具体的には、どのような証明が必要なのでしょうか。

内容証明の話が出ましたが、とりあえず口頭で慰謝料請求はダメですか。
書類を送っただけでは、会わなくなった後では相手の反応が分からないです。

お礼日時:2012/08/05 13:10

>そもそも転職活動で定まらない人が、婚活しているのはマナー違反だと思いますが、



女性ではよくあることですよね。
でもマナー違反に捉えられません。
単なる価値観の1つです。

>相手は、「最初に軽く説明したし、了承済み。勝手に待っていた。」と思っているフシがあるということ。
>こちらは、「(遠慮して言えなかったけれど)待たされていた。」という認識であるということです。

相手に伝えていない事実に、精神的苦痛を感じたからお金をくれというのは虫が良すぎます。
知らなければ相手に落ち度はありません。

>そう思いつつ、辛抱強く付き合ってしまった自分が、自己責任のような状況というのでも、とても悔しいです。

あなたに慰謝料を払うのは、あなたご自身ですよ。
一番腹を立てているのはあなた自身の行動内容ですよ。
慰謝料は誰でも請求できますが、ここに書かれている内容では裁判で認められることは無いと思います。
優秀な弁護士を雇えば別ですが、弁護士費用は仮に勝訴したとして得た慰謝料より高額になるでしょう。
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この回答へのお礼

>知らなければ相手に落ち度はありません。

知らさなくても、待たされていたのは事実なのですが。

お礼日時:2012/08/05 13:06

ハッキリ言って「11ヶ月」では無理でしょうね。



結婚を前提として、相手からの誘いや依頼により消費した金員などの実害を証明できれば「損害賠償請求」出来るかも知れません。
証拠となるモノが実在すれば、損害賠償額の算定は、比較的に簡単です。

しかし、慰謝料(民法710条)とは精神的な苦痛に対する賠償です。
社会一般的な常識を基本概念において、当事者以外の公平な第三者が聞いても納得行く金額が慰謝料額になります。

この、ご質問文からは、精神的苦痛に対する賠償額の算定の根拠を見いだすことは、ちょっと無理かと。
文面からは慰謝料請求は困難に思います。

> どうにかして、慰謝料をもらう方法はないでしょうか。
・例えば、、、
破談の話が持ち上がった直後から、睡眠障害、鬱状態などを発症し、心療内科や精神科への通院が必要になった。
今現在、通院しなければ、通常の社会生活が送れない状況にある。
この、心の病の原因が相手の突然の別れ話であると証明できれば。
そして、相手の別れ話の理由が、当事者以外の公平な第三者が聞いても納得出来ない不当な理由である場合。
ならば、ひょっとすると慰謝料の請求が可能になるかも知れません。

金額の算定は、、、
完治まで3年掛かると書かれた、医師の診断書などが慰謝料請求の根拠となる。
そして、この3年間に失うであろう逸失利益を計算。

一例:
健康時と比べて、残業が出来なくなった。
健康時の残業の月間平均額を原資として計算し、合計額の20%位ならば慰謝料として認められるかも知れません。

なお、診療費や薬代、医療機関への交通費は実費なので、損害賠償請求です。
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この回答へのお礼

証拠がないと、もろもろの費用については請求できないのでしょうか。

精神的苦痛は、待っている間中、長期に渡ってでした。
精神科系の病院へは、この件で実際に通おうと思っていました。

お礼日時:2012/08/05 13:05

 でも、転職活動中の人であると知っていて付き合っていたんですよね?


 六ヶ月で見切りを付けるつもりだと、相手に伝えてました?
 もしくは、六ヶ月の時点で別れを切り出して、相手から待ったをかけられました?

 ここに書かれている内容では、あなたの自己責任としか思えず、相手に償いを要求することは出来ない気がします。
 別れる理由は知りませんが、結婚した後に別れ話をされるよりはマシだと思うしかないかも…。
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この回答へのお礼

>六ヶ月で見切りを付けるつもりだと、相手に伝えてました?

三ヶ月の時に、この段階で結婚のことを話合いたいとは言いました。

>もしくは、六ヶ月の時点で別れを切り出して、相手から待ったをかけられました?

こちらから別れを切り出したことはありません。
仕事が落ち着かないから、結婚の話は待ったでは、いけませんか。

相手が転職活動中だから、遠慮して言わなかったことが、不利になるんて、理不尽な話ですね。

お礼日時:2012/08/05 12:58

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