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健康保険と厚生年金は4,5,6月の給料で7月分から1年間決まるのでしょうか?

私の給料は
3月分(4月振込)34万(基本給)
4月分30万(基本給)
5月分27万(基本給15万手当12万)
6月分27万(基本給15万手当12万)

で明細が届いてます。

7月分22万(基本給15万手当7万)

で、

6月分まではすべて健康保険¥9557厚生年金¥15591
が引かれていたのですが、
7月分は健康保険¥15090厚生年金¥24618
が引かれていました。

この額の計算方法と、7月分から1年間この額かどうか教えていただきたいです。

よろしくおねがいします。

A 回答 (4件)

>健康保険と厚生年金は4,5,6月の給料で7月分から1年間決まるのでしょうか?



正確には「給料」をもとに算定した「標準報酬月額」によって決まります。

『標準報酬月額 | 日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
>>報酬とは、基本給のほか役付手当、通勤手当、残業手当などの各種手当を加えたもので、臨時に支払われるものや3カ月を超える期間ごとに受ける賞与等を除いたもののこと…

「標準報酬月額」は、おっしゃるように「4~6月の報酬月額」をもとに算定され、9月から翌年8月までの一年間適用されます。ただし、実際に控除(天引き)額が変わるのは10月に支給される給与からとなります。これを「定時決定」と言います。

『定時決定』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

また、実態に即した「標準報酬月額」が適用されるように「随時改定」というものも行われます。ただし、単に「給与が変動した」というだけでは行われません。

『随時改定』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …報酬
>>随時改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行います。
>>(1)昇給又は降給等により固定的賃金に変動があった。
>>(2)変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
>>(3)3か月とも支払基礎日数が17日以上である。

>>2.留意事項
>>(4)次の場合は、随時改定の対象とはなりません。
>>(ア)固定的賃金は上がったが、残業手当等の非固定的賃金が減ったため、変動後の引き続いた3か月分の報酬の平均額による標準報酬月額が従前より下がり、2等級以上の差が生じた場合
>>(イ)固定的賃金は下がったが、非固定的賃金が増加したため、変動後の引き続いた3か月分の報酬の平均額による標準報酬月額が従前より上がり、2等級以上の差が生じた場合

>>3.標準報酬月額の適用期間
>>上記1によって決定された標準報酬月額は、6月以前に改定された場合、再び随時改定等がない限り、当年の8月までの各月に適用されます。
>>また、7月以降に改定された場合は、翌年の8月までの各月に適用されます。

>この額の計算方法と、7月分から1年間この額かどうか教えていただきたいです。

ご質問の情報だけでは断定的なことが言えませんので、会社の「社会保険」の担当部署・担当者、あるいは「年金事務所(日本年金機構)」にご確認ください。

なお、「定時決定」「随時改定」のどちらでも「標準報酬月額」の等級が下がれば保険料も下がります。ですから、「標準報酬月額の等級がどう変わったのか?」「その算定は何を根拠に行われたのか?」「それは正しく行われたのか?」にポイントを絞って確認されてください。

(参考)

『標準報酬月額とは?』
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2008/01 …
『資格取得時の決定|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

『保険料額表(平成23年9月分)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『全国健康保険協会>保険料額表』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120.html
※「協会けんぽ」以外の健康保険は保険料率が違います。

『社会保険料(等)計算ツール』
http://www.soumunomori.com/tool/
『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』
http://www.nenkin.go.jp/office/index.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/19 21:56

給料は書かれたデータだけでは正解にたどり着くのは難しいです。

なぜなら、通勤手当をもらっているならその額が必要になるからだし、その他の手当もあるなら加算する必要があります。いっぱいリンク貼ってくれた回答者の標準報酬月額とはというのを見ればわかります。


>厚生年金¥15591

>厚生年金¥24618

から、標準報酬月額を見ると、あなたは19万円のランクから30万円のランクに昇給したことになります。でも、給与明細は逆に下がっているような感じの質問ですね。会社の担当者に聞いて差し支えないです。


>7月分から1年間この額かどうか教えていただきたいです。
仮に会社の計算が正確で、今後も支給内容が同じなら何年でも続きます。ただし、厚生年金は毎年9月分(10月支給で控除)から値上げになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/19 21:57

ANo.2です。

蛇足ながら補足です。

年金事務所で試算してもらう場合は必要な資料(給与明細など)を事前に確認しておいてください。
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4,5,6月の給料(手当等も含む)で標準月額報酬を計算します。

これを「定時決定」といいます。これにより該当する区分の保険料を決定し、9月分から来年8月まで支払うことになります。

そのため今回の変更は、固定給である基本給が変更となったため標準月額報酬を見直す「随時改定」による変更とおもわれます。この場合の標準月額報酬は、固定給変更後の3ヵ月で算出し、4カ月目から保険料が変更されます。

この保険料の期間は、次の「定時決定」までなので、8月までとなります。

ですが9月からは、4月から6月までの給料で計算した「定時決定」の標準月額報酬を使うので、7月8月と同額になるので、結果的には来年の8月まで健康保険¥15090厚生年金¥24618を支払うことになります。



ただ、あなたの給料が減っているのに、保険料が上がっている理由は変な気がしますが・・・・。

前年の4月から6月の給料が少なかったとも考えられますが、記載の収入内容では基本給となっているので、大幅な上昇があればそれまでに「随時改定」が行われているはずですが、それも無さそうですよね。

あとは経理の方が、昨年うちに保険料の計算を変更しておかないといけないのを忘れていたとか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/19 21:56

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