田舎町に母親の自宅(空き家)があります。 現在母親は私が引き取り生活をしています。
田舎町の自宅は築90年で 土地は87m2 路線価で394万です。買取り専門の不動産に
査定をお願いしたのですが、買取りできないとの事でした。
独立した家なのですが、4軒長屋のような状態の2軒目で 解体費用が400~500万
かかります。(現実的には解体不可能の状態 解体すれば隣家が倒壊する)
家を改修して 賃貸に出すにしても、改修費が600万(大工さんと下見に来た
人の話)掛りそうで、家の広さは2階建てで100m2あり 家賃の相場が3万ぐらいです。
回収に20年 その間不具合がでたら、その修理代 固定資産税が15,500円かかり
この家を無償で友人・知人に譲渡しても みなし贈与税とか所得税が賭けられるとか
相続は無理です(母と私と疎遠になった弟がいます、弟は借金が有りそれが原因で疎遠に)
贈与で名義変更しても、その土地、家を使う予定も絶対にありません。(無駄な税金を払う)
市町村に寄付をする事は、出来ないでしょうか?
放置家屋で各地で問題になってるようですが、私たち夫婦に子供はおりませんのでその
可能性が大です。
なんとか よい方法があれば教えてください。
追記 写真の黒い壁の家がそうです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>弟も相続放棄したら、後はどうなります?
定められた期間内に、特別縁故者などの他の相続人が現われない場合、相続人が存在しない相続財産は、国庫の財産になります。
但し(ここ重要)、民法は相続放棄をした者の管理継続義務を規定しています(民法第940条1項)
相続放棄によって相続人が1人もいなくなる場合であれば、最後に放棄をした者がこの義務を負うことになりますから、しかるべき手続をとらなければ相続放棄した後も思わぬ責任を追及されてしまうおそれがあります。
つまり、弟さんが先に相続放棄してしまうと、例え自分が相続放棄しても、自分の財産でもない廃屋の管理をする責任を負わされてしまう可能性があります。
弟さんよりも先に相続放棄をして、弟さんに「後は任せたっ!」って言って丸投げするのが得策です。
何れにしろ「何らかの責任からは逃れられない」って事だけは確かです。
No.5
- 回答日時:
計算が間違ってるように思います。
不動産の長期譲渡所得なので軽減税率です。
必要経費だけで隣に売ればどうでしょうか?
あなたは利益がないので払うものが無いでしょう?
No.3
- 回答日時:
こんばんは。
長屋ということですので、隣家の方に買ってもらう、あるいはもらってもらうというのはどうでしょうか。
3件の方に聞いてみてはどうかと思います。
長屋内の方だったら、ちょっと手直しして賃貸に出すとか、他の部分も買い取ってまとめて建て直すとかいろいろ使い道もあると思います。
直接いうより、不動産屋さんに入ってもらった方がいいとは思いますが、まだ検討していないなら検討してみてください。
この回答への補足
一様検討はしているのですが 隣家に無償で譲渡(贈与)しても
路線価394万で 課税価格324万 家屋29万 計354万
354万ー110万ー10万=233万×15% で約贈与税が35万
登記手数料が3%で10万円 その他等で 燐家の負担が 50万
で、 当方に354万ー87万(買った価格)=267万円に対するみなし所得税 ???
母親の年金 年100万程 30万の所得税ですか 私たち夫婦も年金暮らしで
つらい出費です
固定資産税を滞納して 最後に物納とゆう 手も(最近は税務署さんも物納に渋いとか)
税務署さんは最低売却価格を(贈与にならない)教えてくれるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
不要な不動産を「市町村に寄付」と言う方が時々いらっしゃいますが、市町村で必要な使い道のある不動産でないと寄付など受け付けてはくれません。
あなたが持て余しているものをもらっても、市町村も持て余すだけですから。こういう問題が各地で起こっているので、今後何らかの法律や対策が講じられるかもしれませんが。
No.1の方の回答にあるように、相続放棄が現実的な選択ではないかと思います。
No.1
- 回答日時:
土地家屋の名義人(お母さん)がお亡くなりになったら、相続放棄をしてしまいましょう。
そうすれば、貴方は、土地家屋とは無関係になります(弟さんがどう行動するか、だけになる)
なお、土地家屋以外のお母さんの財産(銀行口座のお金とか)は、今のうちに「贈与」してもらい、相続財産にならないようにしましょう(贈与税をちゃんと払って、7年ほど経過すれば、相続財産とは無関係になります。お母さんは、今から7年以上は元気で居てもらう必要があります)
この回答への補足
弟も相続放棄したら、後はどうなります?
取り壊し不可能(燐家が解体したら、可能)現状で売れない
固定資産税だけが 毎年請求される、
弟も放棄すると思いますよ、
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続・譲渡・売却 自己所有の土地建物の名義を配偶者に変更したいが可能ですか?手続き方法やかかる税金などを教えてください 3 2023/03/05 12:30
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
遺言書がない場合、、 ①1番身近...
-
数次相続の特別受益証明書
-
自宅を相続、解体するなら、相...
-
相続についてです。 父が病に倒...
-
相続額の大小
-
クレジット契約における連帯保...
-
相続登記について
-
独り暮らしの父親が他界しまし...
-
相続時精算課税制度
-
相続放棄というのがありますが
-
登記済みの家屋を増改築した家...
-
今回遺産相続のはなしがあり金...
-
祖父が建てた家の権利について
-
相続について質問です。 常に相...
-
私の妻は外国人で日本で仕事を...
-
兄弟姉妹間の相続と相続税控除...
-
負債が有って相続放棄した持ち...
-
相続放棄について以前質問させ...
-
前の主人との間に2人息子がいま...
-
妻子なしの人の相続登記
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
負債が有って相続放棄した持ち...
-
相続についてです。 父が病に倒...
-
親が亡くなった場合の相続手続き
-
遺言書がない場合、、 ①1番身近...
-
売却時に発生する住民税・所得...
-
クレジット契約における連帯保...
-
雑所得の計算書 相続年金
-
登記済みの家屋を増改築した家...
-
私の妻は外国人で日本で仕事を...
-
実家相続の話しです。父は他界...
-
区画整理の土地の登記について...
-
法定相続情報一覧図には相続人...
-
相続税と贈与について
-
金融会社が、第2相続人の申し...
-
相続放棄について 突然の連絡
-
負債の方が多くても、相続放棄...
-
相続放棄について以前質問させ...
-
数次相続の特別受益証明書
-
友人からの遺言書の受諾について
-
相続放棄予定の場合、死亡者の...
おすすめ情報