激凹みから立ち直る方法

現在最終的には出版を考えている、書籍を製作しているものです。
その書籍に
第二次世界大戦の歴史的写真(ピュリツァーを受賞したような、歴史的という意味ではなく)

を模写(完全に模写ではなく、ペン画)
したイラスト(挿絵)を載せようと思っています。



これは、著作権侵害にあたるでしょうか?

著作物というのは作者の死後50年で切れるとの事ですが、
私が質問しているような、写真は図書館や博物館やアメリカのABCであったり、イギリスのBBCであったり
日本の朝日新聞社さん等が”所有”している可能性が高いと考えました。


なかなかこのような状況を載せているサイトを探すことができません。
詳しい方
回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

お尋ねの趣旨から、第二次大戦の報道写真の模写と考えて


お答えいたします。

公表の時期は1945年(その後数年)までということで考えます。

著作権の保護期間が50年云々というのは、1971年1月1日に施行された
現在の著作権法を適用した場合の事です。1945年前後の公表ならば
まず旧著作権法で判断し、旧著作権法での保護が1970年12月31日を超えて
1971年以降に及ぶ場合にはじめて現著作権法を適用した保護期間を
計算し、どちらか長い期間を保護期間と考えます。

ということは、1970年12月31日までに著作権が消滅していれば
その写真著作権は公有となり、誰でも自由に利用することができ、
現著作権法は適用されませんので、「50年」は考える必要がない
ことになります。

さて、旧著作権法では、写真の著作権の保護期間は公表後10年でしたが、
著作権法の改定作業の遅れから最終的に13年に延長されました。
ということは、

1970年-13年=1957 となりますから、

1957年12月31日までに公表された写真は、1970年12月31日に保護期間が
消滅しますので、1970年12月31日を過ぎると、写真著作権は公有となります。
自由に利用できることになり、現著作権法の適用を考える必要はありません。

写真の公表日をお調べになって、御判断ください。

ご心配なら、日本写真家協会(03-3265-7451)にお聞きになっては
いかがでしょうか。

なお、原版を新聞社なり、誰かが「所有」しているかどうか、写真家が有名かどうか
などは著作権とは関係ありません。
あくまで「公表された写真」が公有になっていて、「公表された公有の写真」をもとに
模写するのであれば、自由に利用できます。
所有者にネガやポジを借りるなどしたらなにがしかを要求されることが
あると思います。
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新聞記事のような場合、著作権はカメラマンにあるのではなくて新聞社(=法人)であるのが通常です。


(著作権法第十五条。フリーのカメラマン撮影の場合は第十五条にひっかからないので、個人持ちのこともありうる。)
法人著作の場合、発表後50年です。(著作権法第五十三条)ゆえに、1962年以前のものは期限切れです。
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1956年以前の写真については権利期間が死後50年の対象ではなく、


日本においては著作権が切れています。

http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan1_qa.html
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