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こんにちは。
著作権に関する質問です。
映画やアダルトビデオのパッケージの画像を、ブログに貼り付けて公開する事は、違法で著作権侵害にあたりますか?。
アダルトビデオの映像をブログやサイトに転載して公開する事も違法でしょうか?。
法律に詳しい方、教えてください。

A 回答 (3件)

>映画やアダルトビデオのパッケージの画像を、ブログに貼り付けて公開する事は、違法で著作権侵害にあたりますか?。


著作権者の了解がないと違法です。著作隣接権の侵害になります。
>アダルトビデオの映像をブログやサイトに転載して公開する事も違法でしょうか?。
同様に違法です。

写真や映像は著作物で、著作権法により著作者はその画像や映像をどこで公開するかを決定できます。
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ウェブサイトやブログにパッケージ画像を掲載する行為が、何でもかんでも著作権侵害になるわけではありません(何となくヤバそうというだけで違法だの侵害だの触れて回る人もいますが)。



まず、第一に、そもそも「複製した」といえない程度の使い方であれば、もとより問題となりません。たとえば、部屋の写真を撮ったら机の上にあったビデオのパッケージが写っていた、とかいった場合です。

次に、著作権法32条にいう「引用」としての利用であれば、正々堂々とパッケージ写真を利用しても構いません。

適法な引用といい得るためには、
・批判、報道、参照など目的が正当であること
・外見上、引用された部分が明らかであること
・質的・量的に自己の著作部分が主、被引用部分が従となる関係にあること
・出典を明記すること(著作権法48条)
が必要です。

ただし、引用というためには、その批判、参照等の目的となる対象が、その著作物それ自体でなければなりません。つまり、パッケージ画像を使用するなら、そのパッケージ画像についての批評でなければならず、内容である映画についての批評であってはなりません。
(逆にいえば、映画そのものの内容について批評する際に、映画の1コマをキャプチャーして掲載することは、引用にあたる場合があります。)

(なお、蛇足ながら、パッケージ画像の著作権と、中身である映画の著作権は異なる権利です。映画の著作権の問題があるからといって、100%パッケージ画像についても同じ理屈が通るわけではありませんし、その逆も然りです。)

というのが法律の話ですが、一般人の感覚でいえば、パッケージの外観がなんとなく分かる程度の小さな画像であり、映画の内容を批評するものであって、ストーリーの核心に触れるようなことがなければ、たぶん大丈夫なんじゃないかなぁ、という感じだと思います。
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もう少し詳しいことを言いますと、映画というのは、複数の著作権の


かたまりであることに注意してください。
 音楽、カメラマン、出演者、ナレーター、脚本家、アシスタント
に至るまで、すべての人たちの共同著作物なのです。ですので、その
うち1人から許諾がえられたとしても、他のひとからの許諾が必要です。
 かなり注意が必要です。
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