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私は大学のサークルで自主制作で映画を撮っているのですが、サークル全体からして著作権というものには詳しくありません。
そこでいくつかお聞きしたい事がありますのでお答え頂けたら御願いいたします。

1.主に音楽についてなのですが、私たち自主制作で映画を撮っている者からすると、大抵の場合、市販やレンタルのCDから音楽を使わせていただいております。この場合、上映会の範囲内、もしくは個人的に楽しむ目的であれば、自分たちの撮影した映像にこれらの音楽を無断で使用しても問題はないのでしょうか?

2.また、これらの音楽を無断で使用した映像作品を、DVD等に多数複製し、サークル内外に配布することは、これは著作権の侵害に当たるのでしょうか?

質問はどちらも映像だけは紛れもなく自分達の撮影したものであって、あくまでも音楽のみの使用についてですが、この他にも自主制作映画を学内で上映する際等に気を付けなければならない点がありましたら、そちらも合わせて御返答頂けたらと思います。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

まず、著作権をよくご理解しにくい方に解り易くストレートな表現で言い換えてみます。



上映会の範囲内、もしくは個人的に楽しむ目的であれば、自分たちの撮影した映像に<人様の作った作品を無断で盗用>しても問題はないのでしょうか?

<人様の作った作品を無断で盗用>利用した映像作品を、DVD等に多数複製し、サークル内外に配布することは、これは著作権の侵害に当たるのでしょうか?

こういうことです。

どちらも無断であれば著作権侵害にあたります。日本では一般的にその楽曲が音楽出版社という音楽著作権の管理専門を行う法人会社が権利を持ち、JASRACに委託管理しております。もちろん、JASRACに委託登録していないインディーズ・バンドの楽曲や自主制作の楽曲も世の中にはたくさんあります。

そこで勘違いされないことはいくらJASRACに委託管理されていなくても著作権はある一定のルールにおいて著作物として固定させれば、著作権は存在するということです。

また、著作権フリーソフトとはあくまでも著作権利者が音楽出版管理を放棄したもので、自由に使っていいですよというものです。

ですから、自由に使いたいのであれば世界各国のフリーソフトを捜したらいいと思います。中にはクレジットだけで構わないという方もおりますし、プロモーションとして楽曲提供してくれる方もいるかも知れません。

どうしても使いたい曲があるならばJASRACに委託されているかどうか調べることが可能です。
また、配る場合の金額も教えてくれます。販売となるとこれまた金額も変わります。
そこは最終的にJASRACが直接委託管理している国内の楽曲はJASRACが許可を出せばOKですが、それがまた海外となると話は変わるのがややこしく理解に苦しむのがこの音楽著作権というやつです。

まぁ、きちんとされた方が一生、胸を張って自分の青春の思い出作品を見れると思います。
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上映会の場合は、無料であっても問題があるようです。


DVD等の配布に関しても同様です。

音楽の使用と複製に付いての計算の仕方はこちらに詳しく書いてあるので、読んでみてはどうでしょうか?

http://www.jasrac.or.jp/info/create/video.html


著作者の許可と著作権料さえ払えば問題ないようですが、面倒なら知り合い等に安く作ってもらうのが良いと思います。
著作権フリーの素材集も売っているので、購入してみては?
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1 問題あります。

使用料を支払う義務がありますので、詳しくはJASRACのHPを参照なさってください。
著作物の使用は、例えばダンス教室の発表会で音楽を使うという場合でも、非営利的使用であっても料金は発生します。無断で使っては問題です。
その音楽の著作権者の没後50年以上経っていれば、その限りではありません。

2 無断で使っていれば、該当します。使用料を支払ってください。上映するだけの場合と、配布する場合とでは、料金も違います。

バレたら、遡って請求されますよ。上映するなら、可能性も高くなりますから、きちんと手続きは済ませておきましょう。そんなに高額でもありません。
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