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母が亡くなりました。生前に自筆証書遺言書を作っていました。封はしてありません。

自筆証書遺言書は裁判所の検認を受ける必要があると聞きましたが、遺言書の内容に遺族が全員納得してその通りに遺産分割協議書を作る意向である場合検認は必要なのでしょうか。

A 回答 (1件)

自筆の遺言書の場合、 封筒に入れて封印しておくのが無難ですけどね。

 あとで揉めた場合に、有効な遺言書になるのかは、専門家に聞いた方が無難です。

法定相続分を守り、 全員合意してれば、遺言書を無視して、遺産相続する場合も有ると思います。
隠し子とか、2号さん、お手伝いにも遺産相続させる場合、開封の遺言書は揉め事になりますね。
差し替えや、訂正などのトラブルが出ますね。
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