プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お世話になります。
ドアミラーの様に車両横幅より明らかにはみ出しているものでも、車幅には含めないですが、それでは大型トラックなどがサイドミラーに様々に取り付けている補助ミラー等はどういう扱いになるのでしょうか。車検証上の全幅や全長が変わりそうなものもある様に思えるのですが…。

 また、大昔、オーバーフェンダーを装着すると、車幅変更の申請をしなければならないとか聞いたことが有りますが、溶接、或いはリベットやネジという恒久的な取り付けではなく、両面テープのような接着でも車幅の変更は必要でしょうか。

 また、エアロパーツ、モールやエンブレム等で車幅や全長が変化する場合も有りますが、これも両面テープで貼付する程度でも寸法の変更をする必要が有るのでしょうか。

 
時々軽自動車のドレスアップ車を見ているとアフターマーケット製品の中にはこれらに該当しそうなものが散見されますが、ほぼ限界の大きさの軽自動車では、僅か1センチ弱増加するだけで軽自動車枠をはみ出してしまいます。中には白ナンバーに構造変更されている方もある様ですが、今ひとつ基準が判明いたしません。

 皆様、どうかご教示くださいませ。宜しくお願い申し上げます。もし固定方法によって相違するということであれば、その件も教えていただきますと幸いです。

A 回答 (4件)

ミラーに関して、



>ミラーが倒れ車幅内に入れば
>「ぶつかった際に、脱落もしくは可倒するので」
>はみ出しても良い決まりにしました。

という意見もありますが、これは間違いです。
というのは、昭和35年当時の保安基準にすら、ミラーは車体寸法に含めないとされているからです。
この時のミラーは、折れたり、脱落したりはしません。
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ドアミラーは折りたためるからはみ出して良いのではなく、


「ぶつかった際に、脱落もしくは可倒するので」
はみ出しても良い決まりにしました。

ですので、
ちまたには純正採用されている「可倒式」
(前後に曲がるんですよ?しってます?やってみて~)
そのほかにも、
「ぶつかったら脱落する方式のエアロミラー」も認可されるものです。

フェンダーによる車幅変更は
どのような方式でも記載事項変更が必要です。
規制緩和で両端2cm以内は何でも良い。
普通車枠や軽自動車枠をはみ出すのは「構造変更」届けが必要

モールやエンブレムは規制緩和内で収まる。
エアロは物次第。
フェンダー部分が車幅とされるので、
ホイールアーチの下面だと許容範囲が結構広くなる。
確実に両サイド1cm以上出ていても
オーバーフェンダーなどの車幅変更とは認定されない場合もあります。

固定方法によって相違しませんが
(そりゃキャリアの話)
大きなエアロパーツは両面テープのみでは
固定不十分と見なされ車検通過出来ません=走行中脱落の恐れがある物。

エアロの形状などについてはとてもとてもココでは書ききれません。
陸運支局などにお問い合わせください。
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>大型トラックなどがサイドミラーに様々に取り付けている補助ミラー等はどういう扱いになるのでしょうか。



乗用車のドアミラー同様、車体の幅・長さには含めません
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ミラーが倒れ車幅内に入れば問題ありません



大型もアームについていれば一緒に倒れるので

問題ないでしょう

オーバーフェンダーによる車幅の変更登録の場合

ビスでは脱着できると言う意味で却下、リベット

もしくはパテ埋め等なら登録できるはずです
(検査員によって両方パスする場合があります)
前後バンパースポイラーはしっかり固定してあれば

いいみたいです(モール等左右1センチまでオッケー)

軽自動車の幅に関しては厳しいのですが長さは多少

ゆるい場合があります(新規検査は厳しくノーマル
寸法いがい受け付けません)

ジムニーとかオーバーフェンダーついてるものは

車検時外していますね(中には指定工場でそのままも

黙認してる状態ですね。
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