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恐れながら質問させて頂きます。

傷病手当金の申請にあたって、何点か質問させてください。

まず、私の現況からご説明します。

・勤続期間は昨年3月からですので約一年半。もちろん社会保険加入も同期間です。

・今回、会社でのパワハラ・ストレスが原因で抑うつ病が発症しました。悪化傾向が強いので明日9/10から休みを戴く予定です。担当医にも診断書を書いてもらい郵送ではありますが提出します。
診断書に記載された休養期間は「一か月」となっています。

・私としては、このような状態になった以上、会社への迷惑、負担にはなりたくないので、退職の意向を伝えるつもりです。

・残りの有休期間は3日間、独力で調べた限りですと「土日祝・有休も労務不能期間となる。」とあったので3日間の待機期間と、4日目からの申請の条件はクリア出来ているのかと思うのです。

ここから、質問なのですが

・上記の現況で傷病手当金の申請条件には問題ないでしょうか?

・恐らく小規模の企業ですので休職扱いで長らく在職・・・というのは難しい感があります。
 良くて医師からの診断書通り、一か月間の休職・欠勤扱いの後、退職という形になると思います。
 最悪は有休消化できる3日間を過ぎた後、退職という話にもなりかねません。その場合、例えば申 請書類が間に合わない・会社側から提出を成されてない。
 等あった場合は申請は通らなくなってしまうのでしょうか?

明日の朝に欠勤・長期休職と共に、退職・手当金の話も切り出そうと思うので急いでおります・・・
お手数ではありますが、ご回答お待ちしております。

A 回答 (2件)

傷病手当金の時効は2年ですので、よほどのことがなければ申請書類が間に合わなくてもらえなくなることはないでしょう。

会社が提出しない場合は催促してそれでも提出しないのであれば保険者に問い合わせると良いでしょう。

パワハラだと労災ですが現実的には先に傷病手当金を申請して、労災申請が通りそうであれば労災申請をする流れになるかと思います。もし労災が通れば傷病手当金を返金することになります。
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 傷病手当金は、(1)業務外の事由による病気、ケガのため休養 


        (2)それまで就いていた仕事に就くことができない 
        (3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けない(4日目から支給)  
        (4)休業期間について給与の支払いがない 
 
    の条件をすべて満たす必要です。
 あなたの場合、業務上の理由により抑うつ病が発症となっていますので (1)の条件をみたさないので
 支給されません。

 あなたの場合は、労災を申請されたほうがいい事案だと思います。一度最寄の労働基準監督署いかれて相談してみてはいかがでしょうか?申請には会社の協力も必要になりますので、アドバイスを受けたうえで会社に話をされてもいいのかなと思います。
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この回答へのお礼

なるほど、業務上と言う表現を使うと条件に満たないのですね…。実際申請書に記入する際にそのような表現を使用しなければ良いのでしょうか?詐称するつもりはありませんが、発端が職場にあったと言うだけで悪化・休養の原因が業務上のみと言うわけでもない物ですから…

大変参考になりました。ありがとうございます!

お礼日時:2012/09/09 17:54

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