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地方の公務員で数か月前から病気休職をしています。
ちなみに休職理由は適応障害及びうつ病です。

通常の病気休職期間については、「累積で最長3年」だと思います。
ただし、例えば精神疾患となった原因が、「上司からのパワハラ」だったり、「長時間残業が相当の期間続いた」など、会社・組織側に原因がある場合はどうなるのでしょうか?

規則等にのっとれば、「原因は何であれ3年以内。それまでに復職できなければ退職(免職)」となるのでしょうが、退職させられる側としては、
「そっち(会社)側の非が原因で自分は精神疾患になった。それなのに有無を言わさず3年で退職となってしまうのか!」「会社側が適切な管理・マネジメント等を行っていれば、自分は精神疾患にもならず、定年まで勤められる可能性が高かったのに!」という気持ちになるような気がするし、一定の理屈は通っている気もするのですが…

労働問題にお詳しい方がいらっしゃったら、知見をお聞きしたいです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

結論


過去にあなたに精神的疾患がなく公務上のパワハラで精神的に負荷を負うことは労働災害として労働災害申請をすることで労基署で手続き等ができます。
2020年6月施行のパワハラ防止法で規定しいる内容であれば問題なく労災として認定はします。
パワハラの定義の3要素楚辺手を満たす場合に該当します。
1.優越的な関係に基づいておこなわれること
2.業務の適正な範囲を超えておこなわれること
3.身体的もしくは精神的な苦痛を与えること、または就業環境を害すること
1:身体的な攻撃(暴行・傷害)
2:精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)
3:人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
4:過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
5:過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる・仕事を与えない)
6:個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
上記に内容に該当する場合は、
「上司からのパワハラ」だったり、「長時間残業が相当の期間続いた」など、会社・組織側に原因がある場合はどうなるのでしょうか?は、上記等記載内容に該当するかと思ます。

あなたがパワハラとして証明できれば労災として認定することは可能です。
また、地方公務員として、自治体にパワハラ防止法の規定で所内または外部に相談窓口を設定することが義務として規定します。
国家公務員は人事規則で定めていますが、地方公務員については自治体で定めているためあなたが勤める自治体で確認にすることですが、パワハラ防止法は公務員を除外していませんので、防止法第30条2項及び3項の規定に定めた内容になっかと思います。
労災として認定させれたときは、医師が症状固定するまでは労災給付は続きます。その間は罷免することはできませんが、3年経過後はそれなりに補償することで罷免することは可能です。
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私も。

パワハラであなたに、していただく仕事は、ないですと、辞めて欲しいと言うような圧力をかけられ、うつ病になり精神科に、かかり3ヶ月になります。労災を、申請していただきたいと会社に申し出て医者から、労災第8号用紙を診断書類まで申請して、会社に提出しましたが認められないと、つき返され自分で労災申請をしてくださいと、投げられ本日労働基準局に行ってきました。会社に、慰謝料を請求する用紙をいただいてきました。これは、辞める方向で慰謝料申請するものです。こちらから、金額、支払い日時を指定して、会社に、揺さぶりをかけ認められないときは、労働基準局が第三者として話し会いを参加くださるようです。精神疾患を認めて貰ったら、これから働く場がなくなります。汚点だけがつきまといます。自分に合う職場を見つける事をお勧めします。
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> 会社・組織側に原因がある場合はどうなるのでしょうか?



個別の規定が無いなら、同じだと思うけど。

3年で退職になった後、会社からのパワハラが無ければ継続勤務出来ていた利益について、損害賠償請求とかが真っ当だと思います。


> 例えば精神疾患となった原因が、「上司からのパワハラ」だったり、

会社がパワハラを認めていて、しっかり謝罪なんか記録に残る形で行ってくれてるなら、賃金の一定部分を、定年までってのは難しいでしょうが、支払いしてくれるのでは。
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