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会社業務で毎日、京都大阪間を往復する必要があります。

月曜日~木曜日 は、A氏が担当しており、金曜日のみB氏が担当しております。

JR定期券は、個人名義でしか購入できないので、便宜上、A氏名義で会社が購入しております。
したがって、B氏は現金立替で利用しております。

定期の所有者はあくまで会社であり、利用目的は個人の通勤ではなく、昼間の業務用です。

そこで、JR定期を、B氏にも使い回すことは、法もしくは、JR規則等に抵触するのでしょうか?
鉄道会社関係者等で詳しい方、いらっしゃいましたら、よろしくご教示願います。

A 回答 (4件)

定期券の裏面をきちんと読みましたか。



「表面に記載された方以外はご利用になれません」と書かれており、表面にはAさんの氏名・性別・年齢が書かれているはずです。それが全てです。不正に使用した場合は「無効として回収し、所定の運賃・増運賃等をいただきます」と書かれているはずです。規則は他の方の回答にあるとおりですが、わざわざ規則を読まなくてもきちんと見ればだいたいわかるようになっています。

全国のJRをはじめほとんどの鉄道では、(法人が電車に乗ることはありませんから)法人が定期券の購入・契約をすることはできませんし当然定期券の所有者になることもできません。「法人が電車に乗る」契約をすることができるのは、団体や貸切の場合に限られます。定期券の所有者は、磁気定期券なら表面に記載された者、IC定期券なら鉄道会社に所有権があります(記名された者が貸与されて使う形です)。

なお、通勤定期はその用途は問いません。何のために何時に何回乗っても構いません。
 
一方バスの定期券には「持参人式」を選択できるところが多く、持参人式定期券の場合は特定の所有権はありません(持っている人が使ってよい)。持参人式定期券は、表面の氏名・性別欄に「持参人式」などと書かれていることが多いです。

今回のような場合、無記名式のICカード(ICOCAなど)を会社で買って、適宜貸与して使うのが一般的だと思います。無記名式なら氏名などを登録する必要がありませんし、誰でも使えます。あるいは回数券でもいいでしょう。定期券よりは割高になるかもしれませんが、選択肢としてはやむを得ないのではないかと思います。

また仮に定期券を使うとして、京阪間の通勤1か月定期の場合、月に15往復以上しないと元は取れません。週4回×4週として16往復。ギリギリではありますが、Aさんにも別件や急用や休暇などが入るかもしれませんよね。Aさん用の定期券で本当に元が取れるか微妙です。であれば回数券などの方が業務上は向いているかもしれません。

京阪間でもし新幹線を利用するなら、法人契約のエクスプレスカードを用意して「エクスプレス予約」のサービスを利用すると、複数人で利用する場合から交通費の管理まで簡単にできるので便利です。

http://expresscard.jp/admission/business/index.h …
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この回答へのお礼

回数券の方がよさそうですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2012/09/23 06:18

運送約款はあくまでも、個人との契約です。



「定期の所有者はあくまで会社であり」

これは、間違っています。

会社は、従業員の通勤費、交通費を補助
しているだけで、定期券の所持人はAさんです。

会社として、合法的に複数人に使わせたいなら、
それは 回数券 です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
あくまで個人との運送契約ということですね。

お礼日時:2012/09/23 06:19

>JR定期を、B氏にも使い回すことは、法もしくは、JR規則等に抵触するのでしょうか?



もちろん違反です。A氏はそのまま定期券でB氏は週に1回しか電車に乗らないの
であれば回数券で対応すべきです。


JR西日本旅客営業規則
(定期乗車券が無効となる場合)
第168条 定期乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 定期乗車券をその記名人以外の者が使用したとき。

(定期乗車券等不正使用旅客に対する旅客運賃・料金の収受)
第265条 第168条第1項の規定により定期乗車券を無効として回収した場合(同条第2項において準用する場合を含む。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受する。
(1) 第168条第1項第1号から第5号までの1に該当する場合は、その定期乗車券の効力が発生した日(注略)から、(中略)それぞれの無効の事実を発見した当日まで、その定期乗車券を使用して(注略)券面に表示された区間(注略)を、毎日1往復(又は2回)ずつ乗車船したものとして計算した普通旅客運賃
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
割増の徴収はきついですね。

お礼日時:2012/09/23 06:15

>定期の所有者はあくまで会社であり…



いやいや、それは会社がお金を出したというだけで、鉄道会社側から見れば、定期はもちろん普通の切符でもすべて、一個人と運送契約を結んだことになります。

>利用目的は個人の通勤ではなく、昼間の業務用…

通学定期など一部を除いて、通勤定期はもちろん普通の切符でもすべて、乗車目的に制限はありません。

>JR定期を、B氏にも使い回すことは…

文中の言葉を借りれば、JR は A氏と運送契約を結んだだけで B氏とは何の関係も持っていませんので、そのような使い方はだめです。

JR東日本の例ですが、他社でも同じです。
「旅客営業規則」168条
定期乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 定期乗車券をその記名人以外の者が使用したとき。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
記名人以外はダメと規定されてるのですね。

お礼日時:2012/09/23 06:13

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